政府は、輸出税表、優遇輸入税表、商品リストと絶対税率、混合税、関税超過輸入税に関する政令第26/2023/ND-CPを改正、補足する政令第199/2025/ND-CPを公布しました。
政令199は、税制優遇措置プログラムに従って輸入された自動車部品に対する優遇輸入税率を適用するための最低生産量に関する条件を修正しました。
この規制は、自動車製造・組立企業、特に環境に優しい車種を支援することを目的としています。
この条項のc.3.2、c.3.3、c.3.4点に基づく優遇措置を考慮して、ガソリン、石油燃料を使用した自動車を製造・組み立てる企業が、電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、バイオ燃料自動車、バイオ燃料自動車、天然ガス自動車を追加で製造・組み立てる場合、電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、バイオ燃料自動車、バイオ燃料自動車の数を合計します。
自動車製造・組立企業の定款資本の35%以上を保有する企業が、商工省から自動車製造・組立の資格証明書(略称:所有企業)を取得した場合、自動車製造・組立企業が規定の条件を満たしている場合、これらの企業の自動車製造・組立車両の生産量を合計して、税制優遇プログラムの優遇措置の対象条件を検討する際に最小生産量を計算します。
所有者は、税制優遇措置プログラムを適用する資格のある自動車製造・組立会社の総生産量と、税制優遇措置審査期間中の定款資本の35%以上の保有比率を決定する責任を負います。
自動車の製造・組立会社が税制優遇措置プログラムへの参加を登録した税関当局は、優遇措置審査期間中にその会社が製造・組立した自動車の生産量に対応する税金還付を実施します。
自動車の所有者、製造・組立会社が実際の申告を誤った場合、税金が追徴され、税法違反が処罰されます。
政令199はまた、一部の品目に対する輸出税率、優遇輸入税率を引き上げました。
Phospho vangの商品コードは、2026年1月1日から10%の輸出税率を適用し、2027年1月1日から15%に引き上げられます(現在、5%の税率が適用されています)。
黒鋼板(Tin - mill blackplate - TMВР)の輸入税率0%は、現在から2025年8月末までのみ維持されます。2025年9月1日から、この商品コードの税率は7%に引き上げられます。
ポリエチレンには、5%以上のモノマーアルファオレフィンを含むポリエチレン、独自重量が1,04未満のポリエチレン、独自重量が1,04未満のコプロリメ、エチレン、アルファオレフィンが含まれている場合に、輸入税率2%を直ちに適用します。以前は、これらの商品コードには輸入税率0%が適用されていました。
政令は2025年7月8日から施行されます。