政府は、政府の政令第18/2021/ND-CPに従って改正・補足された輸出税、輸入税法のいくつかの条項と実施措置を詳細に規定する政令第134/2016/ND-CPの一部条項を改正・補足する政令第182/2025/ND-CPを発行しました。
政令第182/2025/ND-CPは、科学技術、イノベーション、デジタル産業の発展のための輸入商品の免税に関する第24条を次のように修正、補足しました。
1. 科学技術、イノベーション、デジタル技術産業を発展させるために輸入される商品は、入札法、官民パートナーシップ方式による投資法、税関法、付加価値税法、輸出税法、投資法、公的投資法、2025年6月25日付改正法第90/2025/QH15号の第5条第3項の規定に従って輸入税が免除されます。
2. a、c、d項に規定されている輸入商品の特定と、輸出税、輸入税法第16条第21項c、d項に規定されている組織、企業の調査開始時期の特定は、科学技術省が指導する法律第90/2025/QH15号で修正、補足されています。
3. 輸出税法第16条第21項b号に規定されている輸入貨物の特定は、政令第90/2025/QH15号で修正、補足された輸入税法第14条第4項の規定に従って実施されます。
4. 輸出入税、輸入税法第16条第21項c号、d号に規定されている生産、試験生産の開始時期は、法律第90/2025/QH15号で修正、補足されています。納税者は、生産、試験生産活動の実際の実施日について自己申告し、自己責任を負い、書類を受け取った税関当局に免税リストを通知します。
輸出税法第16条第21項c号に規定されている5年間の免税期限が終了し、改正・補足された法第90/2025/QH15号によると、納税者は、免税されたが使用しなくなった輸入原材料、資材、部品の量について、規定に従って申告、納税する必要があります。
5. 輸出税法第16条第21項b、c、d号に規定されている輸入商品、輸入税は、法律第90/2025/QH15号で修正、補足されており、輸入予定の免税商品リストの通知を実施します。
6. 免税書類、手続き:本政令第31条の規定に従って実施します。輸出税法第16条第21項a号に規定されている輸入品については、政令第90/2025/QH15号で改正・補足された輸入税は、この項および免税となる輸入品に関連するその他の文書に従って実施されます。
免税商品のリストの通知の事例に関する条項1および第30条の修正および補足条項30には、輸出税および輸入税に関する法律の第16条、第21条、第21条、条項B、C、およびDで免税から免除された商品が含まれることが期待されています。
政令はまた、政府の2016年9月1日付政令第134/2016/ND-CP第19条を廃止し、輸出入税法の一部の条項と施行措置を詳細に規定しました。
政令は2025年7月1日から施行されます。