法務省は、汚職防止法の一部条項を改正・補足する法律案の審査書類を発表しました。
草案によると、政府監察院は、資産、収入の確認活動に関する第44条を次のように述べています。
1. 資産、収入の確認活動は、次の手順、手続きに従って実施されます。
a) 資産、収入の確認に関する決定を下し、資産、収入の確認チームを設立します。
b) 申告義務のある人の資産、収入に関する情報を機関、組織、部門、個人に提供するよう要求します。
c) 確認された人に自分の財産、収入について説明を求めます。
d) 資産、収入の確認を行います。
d) 資産、収入の確認結果の報告書。
e) 資産、収入の確認に関する結論。
g)資産、収入の確認に関する結論を提出し、公開する。
2. 政府は本条の詳細を規定する。
この内容について説明するために、政府監察院は、条項の名称を「資産、収入の自己確認」から「資産、収入の自己確認活動」に変更し、条項で規定されているすべての内容を網羅することを明らかにしました。
同時に、資産、収入の確認活動に関する詳細な規定を政府に委任する規定を追加し、資産、収入の確認活動における現在の制限、不備を克服するために、資産、収入のある場所での検証、検査の手順がないか、資産、収入の管理機関に提供する必要がある資産、収入に関連する情報、文書の範囲を明確に特定していないかなど、過去の活動は統一されておらず、同期が取れていません。
法律草案の提出書には、過去の汚職の発見と処理の取り組みは、組織的、同期的、断固として、効果的に指示および実施されており、汚職防止・対策活動において画期的な進歩を遂げていることも明確に述べられています。
しかし、達成された成果に加えて、汚職防止法の施行過程で、いくつかの不備、制限が生じました。
腐敗防止に関する党のいくつかの政策、政策は、タイムリーに法制化されておらず、法律として制定されていません。メカニズム、政策、法律は依然として同期が取れておらず、提起された実際の問題を徹底的に解決していません。社会の発展に追いついていなかった一部の法律規定は、対象者によって悪用され、腐敗行為、腐敗資産の隠蔽、転換、隠匿が行われるようになり、腐敗行為の発見、処理、腐敗資産の回収作業が困難になっています。
資産、収入の申告に関する規定は不十分であり、資産、収入の管理に関する規定には、多くの理解、実施方法があり、統一されておらず、依然として戸惑い、実施に多くの障害があり、効果は高くありません。
一部の分野および一部の地域における汚職行為の検査、監督、査察、監査、捜査、起訴、裁判の活動は、効果が高くなく、一部の汚職事件の処理はタイムリーではなく、厳格ではありません。汚職資産の回収は依然として限られています。