11月4日午前、首相の権限を受けた財務大臣は、個人所得税(PIT)法プロジェクト(修正)に関する提案を提出した。
法案の第 3 条は課税所得を規定しています。したがって、個人所得税の課税対象となる所得には、次の11種類の所得が含まれます。給与および賃金からの収入。設備投資による収入。資本移転による収入;不動産譲渡収入;賞金の獲得による収入;ロイヤルティからの収入;その他の収入。
この法案では、個人所得税の対象となるその他の所得に、次のような多くの所得項目が追加されています。 ベトナム国内のインターネット ドメイン名「.vn」の譲渡による所得。温室効果ガス排出量の削減と炭素クレジットの移転結果の移転による収入。法律の規定に基づくオークションで落札された自動車のナンバープレートの譲渡による収入。デジタル資産の譲渡、金の延べ棒の譲渡による収入。政府が定めるその他の収入。

金の延べ棒取引については、金の取引に関する法律および投資に関する法律の規定によれば、金の延べ棒の取引は条件付きの事業活動であり、国家銀行から金の延べ棒の取引を許可された企業および信用機関のみが金の延べ棒の取引を許可されています。許可なく金の延べ棒を売買することは、金事業活動における法律違反となります。

したがって、個人が金の延べ棒を取引することはできません。収入のある個人による金の延べ棒の売買は、その他の収入(事業収入ではない)として判断されます。
検査機関は、金の延べ棒の譲渡による所得を課税対象地域に追加するという提案について、非投機目的や事業目的で金を譲渡する人々に対する不備を避けるために、金の延べ棒の譲渡に課税することについて適切な考慮を払うべきであるとの多くの意見があると述べた。人々の金貯蓄に課税することは、人道的、社会的、経済的管理に意味を持たない可能性があります。同時に、政府に対し、これらの規制の適用予定時期に関する情報の提供を求めます。