法務省は、国防省が主導して起草した、軍隊での勤務を終了した際の一時金制度に関する政府の3つの政令のいくつかの条項を修正および補足する政令草案に関する書類を審査しています。
政令草案において、国防省は、法律第17条第2項に規定されている軍階級に基づく最高年齢で早期退職するQNCNに対する制度を提案しています。
権限のある当局の決定に従って組織または組織表、人員配置の変更により余剰となった軍曹(政府の独自の規定に従って政治システムの組織機構の再編を実施する際の政策、制度の対象者を除く)で、軍隊が配置、使用する必要がなくなった場合、早期退職時の最高年齢は、軍階級に応じて、早期退職1年ごとに5ヶ月分の給与に相当する一時金が支給されます。
上記の規定のケースに該当しないQNCNは、幹部チームの再編、質の向上により、管轄当局の決定に従って指導、管理職を辞任するか、管轄当局から低い指導、管理職に任命されたが、早期退職を希望し、管轄当局の同意を得た場合、早期退職時の最高年齢は、軍階級に従って、早期退職1年ごとに5ヶ月分の給与に相当する一時金が支給されます。
上記の2つのケースに該当しないQNCNは、直前の年または退職審査の年に、管轄当局から軍隊に勤務するための健康基準を満たしていないと結論付けられた場合、早期退職時の最高年齢は、軍階級に従って、早期退職1年ごとに5ヶ月分の給与に相当する一時金が支給されます。
上記の規定に加えて、軍階級による最高年齢で早期退職し、社会保険に関する法律の規定に従って年金を受け取る資格があるQNCNは、早期退職による年金割合が減額されず、現行法規制に従って社会保険制度、革命功労者優遇制度(該当する場合)を享受でき、強制社会保険加入期間に応じて一時金が支給されます。
強制社会保険に加入して20年以上勤務しているQNCNの場合、最初の20年間は5ヶ月分の給与で手当が支給されます。残りの年数(21年目以降)については、毎年0.5ヶ月分の給与で手当が支給されます。
強制社会保険に加入している勤続15年から20年未満の軍曹は、給与の5ヶ月分の手当が支給されます。
この項の規定に従って制度が解決されない場合は、支払われた一時金補助金を回収して国庫に納付し、関連する機関、部門、組織、個人の責任を検討します。