7月26日、政府監察総局からの情報によると、同機関は監察の結論と勧告の修正と補足に関する政府決議案について意見を求めています。
その中で、検査結論と勧告を提案する決議案は、次のいずれかに該当する場合に修正および補足が検討されます。
1. 結論、監察勧告の発行過程で、結論、監察勧告の内容の正確性に影響を与える誤りを発見する。
2. 結論、監察勧告の内容に影響を与える新たな状況または資料、証拠が発生した場合。
3. 監査結論、勧告の発行の根拠として適用される法令の規定が変更され、監査結論、勧告の内容、または監査結論、勧告の実施組織に直接影響を与えた場合。
4. 管轄国家機関または訴訟手続き機関の法的根拠または監察結論、勧告の事実上の根拠を変更する、法的効力のある結論、判決、決定があること。
5. 組織機構の再編、行政区画の調整、計画の変更、メカニズムと政策の変更、またはその他の客観的な原因により、実施できない、または検査結論と勧告の全部または一部を継続するために適切でなくなった場合。
6. 国会の決議または法律の規定によるその他の場合。
政府監察総局の報告書草案はまた、過去の監察結論の実施組織の実践において、監察結論の不遵守に起因するのではなく、政策や法律の変更、計画の変更、経済社会状況の変更、組織機構の再編、または法律の適用根拠または処理勧告の内容を変える可能性のある新たな状況や資料の発見による困難や障害が発生した事例がいくつかあることを示しています。
さらに、法制度が重複し、統一されていない状況下で、またはその後、結論の発行時の法的根拠とは異なる方向に修正、補足された査察結論が発行されています。
このような場合、監察結論を現状のまま実施し続けると、実施組織に困難が生じ、国家管理の効率、国家、組織、個人の正当な権利と利益、および社会経済開発政策の実施に影響を与える可能性があります。