内務省は、国民評議会(人民評議会)の副大統領の数、州およびコミューンレベルの人民評議会の副長、および司法司法長官の代表者の代表者の配置を担当する代表者の取り決めを規定している国会議会の常任委員会の決議案を完了したばかりです。
内務省によると、国会常務委員会の決議案を策定し、省、市レベルの人民評議会の副議長、副委員長の数を規定し、省、市レベルの人民評議会の代表者を専門的に配置することは、2段階の地方自治体を運営する際の省、市レベルの人民評議会の組織と活動のための同期的で統一された法的根拠を作成するために必要です。
決議案において、内務省は、省レベル、コミューンレベルの専門活動を行う人民評議会議員の配置に関する規定を提案しました。
省人民評議会は、次の役職に対して専門的な活動を行う人民評議会議員を配置することができます。
人民評議会の議長、人民評議会の委員長。
ハノイ市人民評議会の専門活動を行う人民評議会議員の配置は、首都法の規定に従って実施されます。
コミューンレベルの人民評議会は、次の称号を担当する人民評議会の代理人を手配することができます。人民評議会の長。
省レベル、コミューンレベルの人民評議会の副議長、副委員長は、専門的な活動を行う人民評議会議員です。
本条第1項および第3項に規定されている省人民評議会、コミューン人民評議会の専門活動を行う人民評議会議員の配置は、本決議および管轄当局の規定に従って実施されます。