内務省は、省・市人民委員会に対し、2段階の地方自治体モデルに基づく権限委譲、権限分権化の実施状況を見直し、報告するよう要請する文書を発行しました。
文書は、制度的および法律改善に関する中央運営委員会の責任者であるラムの書記長の結論を述べ、実施しました。そのため、政治局に報告する根拠があり、分権化され、分権化され、分散化され、派遣された任務と権限の実施の状況を報告する根拠があります。
地方自治体は、政令、通達、その他の法令における規定の権限委譲、権限委譲、権限委譲に関する規定を実施する際に、実現可能性、有利性、困難性を評価します。
特に、地方自治体、コミューンレベルに割り当てられた内容、任務、権限に焦点を当てます。
実施における困難、障害が発生した場合、省は省、市人民委員会に対し、省庁、部門、分野の管理省庁に文書を送り、収集、研究、完成、または権限に従って指導するよう要請します。同時に、内務省に送り、まとめ、報告します。
これに先立ち、内務省は省庁、部門、地方自治体に対し、内務分野における国家管理における権限委譲、権限分譲に関する政令128、内務省の国家管理分野における地方自治体の2段階権限委譲に関する政令129、表彰・報奨分野における権限委譲、権限分譲に関する政令152を見直し、競争・報奨法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導することを提案しました。
同時に、内務分野における国家管理任務の権限と割り当てに関する通達09を見直します。通達10は、省、市人民委員会の内務局および省、市人民委員会のコミューン、区、特別区の専門委員会の内務分野の機能、任務、権限を指導しています。
したがって、この見直しは、内務分野に属する2段階の地方自治体モデルを組織する際に、矛盾、重複、統一性の欠如、または十分な具体的性、明確性がないかどうかを特定するために行われます。
そこから、法律の規定またはその他の関連する原因による困難、障害を特定し、解決策を提案します。