政府は、公共資産の管理、使用に関する法律のいくつかの条項を詳細に規定する政令第186/2025/ND-CPを発行しました。
公的資産の売却決定権限について、政令は、公的資産の売却決定権限は、公的資産の売却決定権限に関する政令第186/2025/ND-CP第28条の規定に従って実施される売却形式による公的資産の売却決定権限を規定しています。
法律第43条第1項a、b、c号に規定されている場合における公共資産の売却決定権限は、次のように規定されています。
中央機関の大臣、副大臣は、省庁、中央機関の管理範囲に属する国家機関における固定資産の売却を決定または権限委譲する権限を割り当てます。
省レベルの人民委員会委員長は、地方自治体の管理範囲に属する国家機関で固定資産を売却することを決定または権限委譲する権限を委譲します。
省人民評議会事務所長は、省人民評議会事務所が管理、使用する資産の売却を決定しました。
公的資産を持つ機関は、公的資産を売却することを決定します。公的資産は、中央機関の大臣、首相、省人民委員会委員長が権限を委任する権限に従って固定資産です。公的資産は固定資産ではありません。
公的資産の売却の手順、手続きについて、政令は、公的資産を持つ機関は、法律第43条第1項a、b、c号に規定されている場合に該当し、上位管理機関(上位管理機関の場合)に公的資産の売却を申し出る書類を1セット作成し、この政令第22条第2項に規定する機関、権限のある者に検討、決定を要請することを規定しています。
有効な書類をすべて受け取った日から20日以内に、政令第186/2025/ND-CP第22条第2項に規定する機関、権限のある者は、公的資産の売却を検討、決定するか、売却提案が適切でない場合に回答書を提出します。
公的資産の売却を決定する権限のある機関、権限のある者は、公的資産を持つ機関または法律第19条第2項、第3項に規定されている公的資産管理任務を遂行するために割り当てられた機関に公的資産の売却を組織する責任を負わせることを決定します。
機関、権限者が、法律第19条第2項、第3項に規定されている公的資産管理任務を遂行するために割り当てられた機関に公的資産の売却を組織する責任を委任する場合、次の原則に従って実施します。
公的資産の管理任務を実行するために割り当てられた機関は、公的資産の売却組織法第19条第2項に規定されており、中央機関の大臣、副大臣が売却を決定します。
省レベルの公的資産管理任務を遂行するために割り当てられた機関は、省レベルの人民委員会委員長が決定した公的資産の売却組織法第19条第3項に規定されています。
第19条第3項に規定されているコミューンレベルの公的資産管理任務を遂行する機関は、コミューンレベルの人民委員会、コミューンレベルの人民委員会委員長が省レベルの人民委員会委員長の分管に従って売却を決定する公的資産の売却組織です。
政令186/2025/ND-CPは2025年7月1日から施行されます。