8月12日、国会常務委員会は民事執行法(改正)案について意見を述べました。
法律草案は5章、96条で構成されています。4章を削減し、48条を削除し、1条を維持し、131条を修正、統合し、現行の民事執行法と比較して15条を新たに追加します。
マイ・ルオン・コイ法務次官は、法律草案は、現行の民事執行法などの内容グループを規制し、同時に党の政策、路線を完全に、タイムリーに制度化するために修正、補足すると述べました。
さらに、現在の不備や非同期性を克服するために、法律草案は、決議第27-NQ/TWの要求に従い、手続き、時間短縮、コスト削減、民事執行の効率向上に関する規定も完成させました。
同時に、民事執行業務の実践からの欠点、制限、障害、不備を克服するために、民事執行の手順、手続きに関する規定を改正、完成させる法律草案。

審査報告書の要約を発表した法務司法委員会のホアン・タイン・トゥン委員長は、法律の包括的な改正は、国家機構の組織的整理と合理化に関する党の政策と方向性を具体化することを目的としていると述べました。
さらに、科学技術の応用とデジタルトランスフォーメーションを強化し、一部の民事執行活動の社会化を実施します。
それとともに、民事執行活動の有効性を向上させ、国会で可決された新しい司法機関の組織に関する法律、特に法律体系との同期性、統一性を確保します。
この内容について意見を述べた政治委員、チャン・タン・ムン国会議員は、法律草案を高く評価しました。同時に、人権に関連する法律は、実施を容易にするために非常に具体的に規定する必要があると指摘しました。
判決執行者と民事執行者の権利、義務について、国会議長は、規定は簡素化を確保し、不必要な手続きを削除する必要があると提案しました。
執行委員の任命基準について、国会議長は法律草案に同意し、過去の執行委員の任命拡大の実践から、執行委員として「優秀な人を選ぶ」のではなく、「優秀な人を選ぶ」必要があると述べました。
国会議長が関心を寄せているもう1つの問題は、山岳地帯、国境地帯、島嶼部、少数民族地域で5年以上働くことを約束した人に対して、選考試験を経ずに執行官を選出、任命することを優先することです。政府に政策の詳細を規定するよう指示する必要があります。
国会議長はまた、国家予算の歳入に対する民事執行の免除・減免メカニズムが必要であると述べましたが、同時に、刑事政策、刑法、刑執行法の原則に適合することを保証する必要があると述べました。
執行機関は、実現可能性を高め、手続きが厳格であるため長期化する状況を避けるために、執行条件のない判決に対する免除・減刑の決定を検討します。
この内容の結論として、グエン・カック・ディン国会副議長は、起草機関が法律案の研究と完成を継続し、条件を満たせば、法律案は次回の第10回国会でプロセスに従って国会に提出して検討できると提案しました。