国会で可決された2025年司法鑑定法は、2026年5月から施行されます。
法律は6章45条からなり、司法鑑定人、司法鑑定機関、司法鑑定の手順と手続き、司法鑑定費用、司法鑑定活動における制度と政策、司法鑑定に関する国家管理、訴訟機関、組織、および司法鑑定活動に関連する個人の責任について規定しています。
司法鑑定活動に対する国家の政策について、この法律は、国家が訴訟活動の要件を満たすために、鑑定のニーズが大きい分野で、定期的に公的司法鑑定機関のシステムに投資し、発展させることを規定しています。
非公的司法鑑定機関、事件ごとの司法鑑定機関、または司法鑑定活動に参加する他の機関、組織、個人に対する鑑定の質に関する厳格な管理に関連付けられた優遇政策と好条件を整備する。
国家は、司法鑑定人に対する専門的および職業的訓練を優先する政策を持っています。科学技術の応用、デジタルトランスフォーメーションを推進します。司法鑑定に関するデータベースを構築します。
司法鑑定活動における国家管理責任については、政府は全国規模で司法鑑定に関する国家管理を統一します。司法省は、政府が司法鑑定に関する国家管理を統一するのを支援する主要機関です。
省庁、省庁レベルの機関は、管轄下の専門分野における司法鑑定に関する政府の国家管理を支援する責任があります。司法鑑定に関する国家管理の統一において法務省と協力します。
最高人民検察院は、自身の組織に所属する公的司法鑑定機関に対する管理内容を実行します。管轄下にある司法鑑定の組織と活動を総括し、政府への年次報告書をまとめるために法務省に報告書を提出します。
省・市人民委員会は、規定に従い、地方における司法鑑定に関する国家管理責任を負う。