10月27日午前、第10回会期に続き、国会はLLTP法の多くの条項を修正・補足する法律を含む、多くの法律プロジェクトに関する提出と検証報告を聴聞した。
概要報告書を提示しながら、政治局員で常任副首相のグエン・ホア・ビン氏は、改正法案はLLTP管理の目的を拡大するものであると述べた。一元化された統合された単一レベルの LLTP データベース モデルを変更します。
修正案および補足草案では、政府機関や組織が個人に LLTP フォーム No. 2 の提出を要求することはできないと規定されています。
規定によれば、LLTP フォーム No. 2 には、フォームを受け取る人の身元、両親および配偶者のフルネームに関する情報が含まれています。犯罪歴の状況。ポジションの保持、ビジネスおよび協同組合の設立および管理の禁止に関する情報。
このフォームは、本人が自分の犯罪歴の内容を知ることができるよう、本人の要請に応じて手続きを行う機関に発行されます。
最近、一部の政府機関や組織が人々に LLTP フォーム No. 2 の提出を求める行為を悪用している状況があります。そのため、草案では、LLTP フォーム No. 2 の悪用を克服し、同時に個人データ保護に関する法的規制を遵守するために、上記の規制を提案しています。
その後、概要査察報告書を提示し、法・司法委員会のホアン・タイン・トゥン委員長は、委員会は政府が提出した修正案と補足案に基本的に同意したと述べた。
しかし、一部のコメントは、政府機関や組織が個人に LLTP フォーム No. 2 の提出を要求することを禁止するという規制の影響を徹底的に評価する必要があると示唆しています。
この規制により、受入国が犯罪歴に関する情報の提供を求めている場合、人々はビザの申請、出国、入国などの手続きを行うことが困難になる可能性があります。
政府機関や組織が個人に LLTP フォーム No. 2 の提出を要求する可能性がある多くの具体的なケースを明確に定義する方向で規制を調査および改訂することを提案する者もいた。
他の意見の中には、政府機関や組織、特に外国の機関や組織が依然としてそれを要求する場合、個人は書類や手続きを完了するためにそれを提供することに依然として消極的であるため、草案がLLTPフォームNo. 2の発行要求の乱用を克服するのはまだ難しいと考える人もいます。
この意見は、LLTP フォーム No. 2 の発行に関する規制を検討し、完全に廃止することを提案しています。この内容はデータベースにのみ保存され、権限のある州機関の検索と使用に役立ちます。
個人の犯罪歴に関する情報は犯罪記録様式第 1 号に記載されており、必要に応じて個人は犯罪記録様式第 1 号を請求機関または組織に提供することができます。
また、LLTP 証書 No. 2 だけでなく、LLTP 証書 No. 1 の発行要件の乱用が実務上示されており、国民と国家管理機関の双方に不必要な負担を生じさせているという意見もある。
したがって、草案では、LLTP 管理の目的に関する規定を、実務の状況と事務手続きの削減・簡素化の方針に合わせて改正する必要がある。
同時に、政府機関や団体が個人に法的文書の提供を求めることができる場合の原則を規定する必要がある。