国会は再建・破産法を可決しました。法律は2026年3月1日から施行されます。
法律は、裁判所が請求書を受理した後、企業、協同組合の事業活動を規定しています。
したがって、裁判所が要求書を受理した後も、企業、協同組合は事業活動を継続しますが、会計士、資産管理・清算企業、債権者代表委員会の監督を受ける必要があります。
企業、協同組合の法定代表者が運営能力がないと判断された場合、または企業、協同組合が規定に違反する兆候がある場合、債権者代表委員会、会計士、資産管理、清算企業、および本法の規定者の要請に従います。
裁判官は、企業、協同組合の法定代表者である他の人を選考し、決定することができます。政府は、国営企業の法定代表者の変更について規定しています。
回復手続きの適用を求める申請書を受理した日から、企業、協同組合は裁判所の提案に従って滞納税金を差し引かれ、年金・遺族年金基金への拠出を一時停止することができます。
滞納税金の凍結期間、年金・遺族年金基金への一時的な拠出停止期間は、税務管理に関する法令、社会保険に関する法令に従って実施されます。
請求書を受理した日から、債務は利息を計算し続けられるが、法律に別段の規定がある場合を除き、裁判所が事業活動の回復計画を承認するか、事業活動の回復手続きを停止するまで利息の支払いを一時停止することができる。
企業、協同組合の回復を目的とした裁判所が請求書を受理した後に新たに発生した債務については、その債務の利息は合意に基づいて決定されますが、法律の規定に違反するものではありません。
資産の同期譲渡、事業分野、事業活動の一部または全部の譲渡、企業、協同組合の一部または全部の譲渡は、債権者会議が検討し、決定します。資産の譲渡の手順、手続き、条件は、法律の規定に従って実施されます。
回復・破産法では、裁判所が請求書を受理した後、企業、協同組合の活動が禁止されることも明確に述べられています。
それによると、裁判所が要求書を受理した後、企業、協同組合は以下の活動を実施してはならない。
財産を隠匿、隠匿、贈与すること。債権回収権を放棄すること。裁判所が請求書を受理する前に発生した債務を支払うこと。
無担保債権を企業、協同組合の資産で担保付き債権または一部担保付き債権に転換すること。利益の分配、収入の分配。
法律はまた、裁判所が要求書を受理した後、企業、協同組合は、資産を管理、清算する管理者、企業に報告し、活動を実行する前に監督する必要があると規定しています。
借入に関連する活動。担保、抵当、保証、その他の義務履行保証措置。資産の売買、譲渡、賃貸。株式、出資持分の売却、譲渡。資産の所有権の譲渡。有効な契約の履行終了。
裁判所が請求書を受理した後に発生した債務、企業および協同組合の労働者への給与支払い、および企業および協同組合の利益に適合しないその他の取引の支払い。