内務省は、全国または省間の活動範囲を持つ業界団体、企業協会、全国または省間の活動範囲を持つ社会基金、慈善基金に対し、書記局の結論第207号の実施に関する公文書を送付しました。
それによると、内務省は、協会、組合、基金に対し、個人会員、組織会員(特に企業、生産・事業施設)、協会、基金に所属する組織、および業界団体、企業団体の従業員に対し、消費者の権利保護活動に関する党と国家の指示文書を把握し、厳格に実施するよう宣伝、徹底することを要求しています。
社会専門組織、国民による製品、商品、サービスの品質、偽造品、模倣品、禁止品の製造・販売行為に関する情報を監視・提供する役割を発揮する。迅速かつ便利な方法で、消費者と事業組織・個人との紛争を支援、受け付け、解決するメカニズムを構築する。
内務省は、協会、団体、基金に対し、デジタルトランスフォーメーションを強化し、科学、技術、人工知能、ビッグデータを消費者の権利保護活動に応用するよう要請しました。法令遵守文化を構築し、会員の生産・事業活動において消費者を中心とします。
会員が、顧客ケア活動において、グリーン生産と消費を目指した科学、技術、イノベーションの研究、応用、開発を奨励します。製品と商品のトレーサビリティ。デジタル技術時代における商品とサービスの市場の透明化。
省はまた、消費者の権利を監視および保護する作業における協会および会員の認識と責任を高めることを要求しました。新しい状況における「ベトナム人はベトナム製品を優先的に使用する」運動の実施を強化することに関する首相の指示第28号を実用的かつ効果的に実施します。
会員に対し、商品およびサービスの品質基準および規制に関する規定を実施し、偽造品、模倣品、低品質の製品およびサービス、知的財産権侵害の製造および取引行為と闘い、公正な競争環境を作り出し、革新的な投資を促進し、商品およびサービスの品質と会員および経済の競争力を向上させるよう宣伝します。
会員が生産、ビジネスにおいてベトナムおよび国際的な最高の基準と規制を適用し、商品とサービスが消費者の手に最高の品質で届くようにすることを奨励します。
消費者の権利保護への参加を継続し、消費者の権利に関する情報を積極的に宣伝、動員、提供します。
安全な製品、サービス、品質、違反施設、安全でない施設に関する情報を会員と国民にタイムリーに受け付け、提供します。指令第30号および結論第207号の精神に従って、消費者の権利保護に関する法律、メカニズム、政策の策定に意見を述べ、監視、社会的反論の役割を強化します。
内務省は、組織および活動の過程で、協会、組合、基金は、党の政策、国家の法律、および管轄官庁によって承認された協会および基金の規約を遵守しなければならないと注意を促しました。