内務省は、給与係数2.67の公務員の等級保持期間の計算方法を指導します。

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内務省は、公務員の専門職の昇進審査登録の基準と条件は、政令第115/2020/ND-CPで規定されていると述べました。

グエン・ティ・キムさん(仮名)は、2026年6月に彼女の機関が公務員の昇進審査を実施すると述べました。

彼女は2017年7月1日から正式に採用され、給与係数2.67でランク付けされ、給与の100%を受け取り、試用期間を実施する必要はありません。

それ以前の2015年から2017年まで、彼女は一定期間の労働契約に基づいて報道機関のオフィスで働き、強制社会保険(BHXH)に加入していました。

契約書には、彼女が会計士の役職、職位コード06.031、給与係数2.34を受け取っていることが明記されています。社会保険証には、会計士の職業も記載されています。

キムさんによると、正式採用されたとき、適切な勤務期間があったため、インターンシップをする必要はありませんでした。同時に、修士号を取得すると、すぐに給与係数2.67にランク付けされました。

上記の事実から、キムさんは、2015年から2017年までの労働契約に基づく勤務期間は、まだ等級に任命されていませんが、等級維持期間に加算されて昇格審査の資格があるかどうか、または2017年7月1日に正式採用された時点からのみ計算されるかどうか疑問に思っています。彼女はまた、一度も社会保険給付金を受け取ったことがないと述べました。

内務省は、省の電子情報ポータルサイトで上記の疑問点に回答しました。

それによると、公務員の専門職の昇進審査登録の基準と条件は、政府の2020年9月25日付政令第115/2020/ND-CP号第32条(政府の2023年12月7日付政令第85/2023/ND-CP号で修正・補足)に具体的に規定されています。

それによると、採用・採用される前に、公務員が法律の規定に従って勤務期間(本政令第21条第2項の規定による試用期間を除く)があり、強制社会保険に加入し、適切な専門的・職業的資格が要求される職位で勤務している場合(勤務期間が不連続で、社会保険一時金を受け取っていない場合は累積される)、その期間が現在の職名の給与格付けの根拠として計算される場合、現在の職名等級と同等と計算される。

上記の規定および第63条に規定されている省庁、省庁レベル機関、政府機関の機能、任務、権限。政府の2020年9月25日付政令第115/2020/ND-CP号第66条に規定されている公的事業体の権限(政府の2023年12月7日付政令第85/2023/ND-CP号で修正、補足)に基づき、内務省は、検討、指導、解決のために、勤務先の公務員管理機関と意見交換することを提案します。

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