ドー・ヴァン・キー氏(仮名)によると、2026年7月1日、彼が居住する社会保険機関は、2人目の子供を出産した際の出産手当制度の解決に関するいくつかの内容を指導する公文書を発行しました。
ただし、公文書は一般的なガイダンスのみを示しています。「出産手当の休暇は、人口法第113/2025/QH15号および社会保険法(BHXH)の規定に従って実施されます。女性労働者は出産前および出産後7ヶ月間休暇を取得でき、出産前の休暇期間は2ヶ月を超えません。
双子以上の出産の場合、2人目以降の子供はそれぞれ1ヶ月の追加休暇が与えられます。社会保険に加入している男性労働者は、妻が双子または2人目の子供を出産した場合、10営業日休暇が与えられます。3人目以上の出産の場合は、3人目以降の子供はそれぞれ3営業日追加休暇が与えられます。」
ドー・ヴァン・キー氏は、女性労働者が2人目の子供、同時に双子を出産した場合(最初の子供がまだ生きている間に)、女性労働者は7ヶ月または8ヶ月の産休を取得できるのかという問題を提起しました。
「社会保険機関にこの件について明確にするよう求めます」とドー・ヴァン・キー氏は提言しました。
彼の提案に関連して、内務省は電子情報ポータルで回答しました。
内務省によると、人口法第113/2025/QH15号第29条第1項は、労働法第49/2019/QH15号第139条第1項を修正および補足し、次のように規定しています。女性労働者は、出産前および出産後6ヶ月間産休を取得できます。2人目の子供を出産した場合は7ヶ月間、出産前の休暇期間は2ヶ月を超えません。双子以上を出産した場合は、2人目以降から、子供1人につき、母親はさらに1ヶ月間休暇を取得できます。
2人目の子供を出産した場合の産休制度の受給条件は、政府の2026年5月15日付政令第168/2026/ND-CP号第2条第1項に規定されています。それによると、2人目の子供を出産した女性労働者は、出産時に実子が生存している場合にこの制度の恩恵を受けることができます。
上記の規定に基づいて、内務省は、女性労働者が2人目の子供を出産した場合、出産時に生存している実子と双子がいる場合、出産前後の産休期間は8ヶ月であると述べました。
内務省は、具体的なケースについて質問がある場合は、詳細情報を得るために地方の社会保険機関に連絡するよう市民に要請しました。