内務省は、内務省の国家管理範囲に属する医療保険加入対象者の特定とリスト作成に関する通達草案について意見を求めています。
通達の提出草案によると、通達の発行は、内務省が国家管理する対象グループ、特に功労者、功労者の親族、退役軍人、特別区に居住する人々に対する医療保険政策の実施における同期性、統一性、透明性を確保します。
現在、これらの対象者への医療保険証の発行に関する協力とリスト作成の作業は、通達第30/2019/TT-BLĐTBXHに従って依然として実施されています。
古い法的根拠が失効し、発行機関が直接管理する権限を失ったため、内務省が通達第30/2019/TT-BLĐTBXH号に代わる通達を迅速に発行することは、非常に緊急かつ必須です。これは、法的権限を確認し、管理の空白を避け、国民の継続的な医療を受ける権利を確保することを目的としています。
通達草案で省が提案した注目すべき内容の1つは、対象者を正確に更新することです。
第2条では、通達草案は、革命功労者優遇条例の精神に従い、功労者の親族の医療保険加入対象者の年齢、継続学習の条件、重度の障害の状態を詳細に標準化しました。
同時に、社会保障の包括的なカバーを確保するために、現在月額手当を受けている他の夫または妻と結婚した戦没者の配偶者である対象グループを追加します。
内務省は、2020年12月9日付の革命功労者優遇条例第02/2020/UBTVQH 14号が2021年7月1日から施行された理由を説明し、「戦没者の配偶者が別の配偶者と結婚し、戦没者の子供を成人まで養育するか、戦没者の実父、実母が生きている間に世話をするか、革命活動のために戦没者の実父、実母が生きている間に世話をする条件がない場合は、医療保険制度の恩恵を受ける」と規定しています。