内務省は、社会保険法の一部条項の改正・補足に関する法律草案について意見を聴取しています。
提案書案によると、法律案の公布目的は、社会保険機関の地位、責任、権限に関する規定、ベトナム祖国戦線と労働組合の責任、権限に関する規定を修正、補足することです。
同時に、内務省は、組織機構の再編を実施した後の省庁、部門、地方自治体の社会保険に関する国家管理内容を修正する方向性を示しました。組織機構の再編後の省庁、部門、機関の名前については、憲法、地方自治法、監察法の新しい規定と同期するようにします。
法律草案の新しい点の1つは、保健省の社会保険に関する国家管理責任を第134条第2項に追加したことです。保健省は、政府が社会年金給付に関する国家管理を実施するのを支援する機関です。
草案はまた、第134条第3項を次のように修正しています。省庁、省庁、直轄機関は、その任務、権限の範囲内で、社会保険に関する国家管理の実施において、労働・傷病兵・社会問題省(現在は内務省)、財務省、保健省と実施および協力する責任があります。
内務省はまた、第136条の労働・傷病兵・社会問題省の社会年金手当に関する国家管理責任に関する規定を廃止することを提案しました。
内務省の国家管理内容は、次のように廃止されます。社会年金給付に関する政策、法律を策定、管轄当局に提出し、発行または公布する。社会年金給付に関する政策、法律を宣伝、普及、教育する。社会年金給付に関する政策、法律の実施を指示、指導する。法令違反の検査、査察、処理、社会年金給付に関する苦情、告発の解決。
同時に、法律草案には、社会年金給付に関する国家管理における保健省の責任に関する第137a条が追加されることが提案されています。