この規定は、党と国家の対外および国際統合に関するガイドライン、政策、法律を同期的に、統一的に、効果的に実施するための基盤を構築することを目的としています。
規定は、指導委員会の機能、任務、権限を明確に述べています。それによると、指導委員会は、政治局、書記局が党と国家の対外および国際統合に関するガイドライン、政策、法律の同期的、統一的、かつ効果的な実施を指導、指示するのを支援します。
指導委員会は、政治局、書記局に対し、党外交、国家外交、国民外交、国際統合の同期的、統一的、効果的な展開に関するメカニズム、政策、法律、画期的な解決策、戦略に関する方針、方向性を検討し、決定するよう研究、助言、提案します。外交、国際統合に関する理論と実践に関する問題を研究し、政治局、書記局に対し、外交と国際統合に関する方針、政策を策定するための助言、提案の基礎とします。
党の第14回党大会の対外路線の展開に関する政治局の2026年5月19日付決議第06-NQ/TW号、および新たな状況における国際統合に関する2025年1月24日付決議第59-NQ/TW号を含む、対外および国際統合に関する党の決議、規定、および国家の法律の実施において、あらゆるレベルの党委員会、党組織を指導、督促、調整する。対外および国際統合に関連するメカニズム、政策、法律、行政手続きを見直し、管轄機関に検討、実施を勧告、要求する。
規定はまた、指導委員会の常任委員会、委員長、副委員長、常任委員、委員、省庁間作業委員会、および支援機関の任務と権限を具体的に規定しています。
その中で、外務省党委員会は指導委員会の常設機関であり、定期的な助言と支援の任務を負っています。指導委員会の活動に役立つ作業プログラムの実施と内容の統合、準備を促進し、省庁、部門、地方自治体と協力します。
指導委員会は、民主集中制の原則に従って活動し、集団ディスカッションを行い、委員長は結論を出し、実施を指示します。政治システム内の機関や組織の機能を置き換えることなく、機能、任務、権限を正しく実行することを保証します。
作業体制によると、指導委員会は計画、作業プログラムに従って作業し、6ヶ月に1回定期的に会議を開催します。必要に応じて、指導委員会委員長の決定に従って緊急会議を開催します。
指導委員会の常任委員会は、指導委員長の決定に従い、3ヶ月に1回定期的に会議を開き、必要に応じて臨時会議を開催します。必要に応じて、指導委員会の常任委員会は、書面で指導委員会の意見を求めます。
指導委員会、指導委員会常務委員会が会議を行わない期間中、指導委員会、指導委員会常務委員会の権限に属する問題が発生した場合、指導委員会常務委員会は迅速かつタイムリーに解決する必要があり、常設機関は指導委員会委員、指導委員会常務委員会に意見を求める文書を送付し、指導委員会委員長に検討、決定のために集計、報告する。同時に、指導委員会委員または指導委員会常務委員会に結果を通知する。
指導委員会は、指導委員会の活動結果について政治局、書記局に毎年報告します。党の規定に従い、政治局、書記局の権限に属する対外問題および国際統合について、政治局、書記局にタイムリーに助言します。
この規定に基づいて、指導委員会は指導委員会の作業規則を作成および発行し、指導委員会の委員に具体的な任務を割り当てます。
この規定は、署名日(2026年8月18日)から施行されます。