商工省の通達第39/2025/TT-BCTによると、プロモーションに使用される商品、サービスの価値の最大限の制限、商人がプロモーション活動で実施するプロモーション対象商品、サービスの最大割引率(簡略化された手順、手続きによる)を規定しています。
通達39/2025/TT-BCT第3条は、プロモーションに使用される商品の価値に関する最大限の制限を規定しています。
- プロモーションに使用される物的価値は、プロモーション対象の商品、サービスユニットのプロモーション期間の直前の販売価格の50%を超えてはなりません。ただし、商法第92条第8項および第9項、第8条、第2項、第9条、第12条、第13条、第14条、政令81/2018/ND-CPに規定されている形式によるプロモーションの場合を除きます。
- プロモーションプログラムでプロモーションに使用される商品の総価値は、プロモーションされた商品の総価値の50%を超えてはならない。ただし、商法第92条第8項および第9項、政令第81/2018/ND-CP第8条および第9条第2項に規定されている形式でのプロモーションの場合を除く。
通達39/2025/TT-BCT第4条は、プロモーション対象商品、サービスに対する最大値下げ幅を規定しています。
- プロモーション対象商品、サービスに対する最大値下げ幅は、プロモーション期間の直前にその商品の価格の50%を超えてはなりません。
- 集中プロモーションプログラムを実施する場合、プロモーション対象商品、サービスに対する最大割引率は100%です。
最大値下げ率100%は、中央政府の管轄当局が決定したプログラム、貿易促進活動の枠組みにおけるプロモーション活動にも適用されます。
- 割引プロモーションを実施する際には、最大割引限度額を適用しない。
+ 国家の価格安定化政策を実施する際の商品・サービス。
+ 生鮮食品。
+ 企業が倒産、解散、事業場所、事業分野の変更の場合の商品、サービス。
この通達は7月1日から施行され、すべての生産・事業関係者および貿易促進活動を行う組織に適用されます。7月1日以前に実施された販促活動は、プログラム期間終了まで旧規定に従って継続されます。