「ベトナムの明確かつ一貫した立場は、海上紛争は平和的手段で解決されなければならず、外交的および法的プロセスを尊重し、武力の行使または武力による威嚇を行わず、国際法、特に1982年の国連海洋法条約に準拠しなければならないということです。ベトナムは常に、条約の規定に従って条約の解釈と適用に関する紛争の解決を支持しています。」
「ベトナムは、1982年の国連海洋法条約が、海域の権利範囲に関する包括的かつ徹底的な法的根拠であることを再確認します」とファム・トゥ・ハン氏は強調しました。
ベトナム外務省報道官によると、南シナ海沿岸国であり、1982年の国連海洋法条約の積極的な締約国として、ベトナムは常に条約を遵守する意思があり、すべての当事者に対し、条約に規定されている法的義務を完全に履行するよう要求しています。これには、海洋権益の主張と海洋権益の行使、条約に基づく他国が享受する権利の尊重、協力、国際法に基づく南シナ海の平和、安定、安全保障、航行と航空の自由、秩序の維持への積極的かつ実際的な貢献が含まれます。