162品目の回収:前例のない量
Mailisa流通エコシステムのユニットであるMKスキンケア輸出入貿易サービス有限会社が発行した162製品の化粧品の回収および流通停止決定に関連して、医薬品管理局(保健省)が25月25日に発行した、管理における大きな抜け穴、品質の悪い化粧品の流通の容易さなど、多くの疑問が提起されています。検査は主に消費者からのフィードバックに基づいており、製品が市場に出回る前に管理が不足しています。
医薬品管理局の決定によると、発表用紙を受け取った80件が回収され、全国規模で流通を停止された化粧品製品は162品目に相当します。リストには、Doctor Magic、Maika Beauty、MKブランドの製品など、市場でおなじみの製品が多数含まれています。
回収理由は明確に述べられています。MKスキンケアは、規定に従って製品情報ファイル(PIF)を提示できません。これは、流通前の化粧品の安全性、品質、有効性を証明するための必須文書です。
使用期限切れの製品はすべて回収、保管、処理を待つ必要があります。企業は流通システムに通知し、2025年12月15日までに医薬品管理局に回収報告書を提出する必要があります。事業所は販売を停止し、直ちに使用を停止する必要があります。刑事違反の兆候が発見された場合は、管轄当局に移送されます。
これは、化粧品分野で近年で最大の回収規模であると評価されています。
化粧品製品情報ファイルに関する一般的な規定である通達06/2011/TT-BYT第11条の規定によると、各化粧品製品は、市場に出回る際、ASEANの指示に従い、製品を市場に投入する責任を負う組織、個人の住所に保管される製品情報ファイル(PIF - Product Information File)を備えている必要があります。
言い換えれば、化粧品情報ファイル(PIF)は、化粧品製品に関するすべての情報を含むドキュメントセットです。
規定によると、ベトナムで輸入または流通するすべての化粧品は、成分、品質基準、安全データ、効率評価などのすべての情報を含むPIF書類を備えている必要があります。これは、管理機関が企業が自主的に公表した後、製品の品質検証を実施するためのツールです。
しかし、メイシサ美容院での事件は、何百もの流通製品を持つ企業が、密輸関連の違反を調査する過程で要求されるまで、PIFを提供できないという逆説を露呈しています。
後続検査の抜け穴 。
医薬品管理局によると、現在、全国で約20万点の化粧品製品が約2 500施設から公表票を受け取っており、そのうち15万点は局が処理し、50 000点は保健局が受け付けています。
製品の公表活動は、ASEAN化粧品協定および通達06/2011/TT-BYTの規定に従って実施されます。したがって、輸入化粧品の場合、企業は、公表書、製造業者または製品所有者の委任状、自由流通証明書(CFS)などの書類をオンライン公共サービスを通じて提出するだけで済みます。品質、安全性、効率を保証する責任は、公表する組織に完全に帰属します。
医薬品管理局(保健省)のタ・マイン・フン副局長は、次のように述べています。「査察・後監査活動はリスク管理の原則に従って実施されていますが、検査された施設の数は依然として少なく、毎年局は20〜30施設のみを検査していますが、地方保健局は約300施設を検査しています。」
2024年、局は23施設を検査し、総額5億2500万ドンで2施設を処罰しました。保健省監察局はさらに4施設(3億5000万ドン)を処罰しました。25年11月17日までに、局は35施設を検査し、そのうち23施設を緊急検査し、11施設を10億ドン以上で処罰しました。
品質に関しては、2025年だけでも9 296の製品が流通停止、公表票の回収、または企業が自主回収されました。これは、化粧品市場が依然として非常に複雑であることを示しています。
フン博士は、ベトナムの化粧品市場は2024年に2兆〜25億米ドル規模で、年間10〜15%成長しており、偽造品や模倣品にとって「肥沃な土地」であると指摘しました。自家製化粧品、手作り化粧品の蔓延、消費者の主観的な心理とともに、管理機関への圧力はますます大きくなっています。
通達06/2011/TT-BYTおよび政令117/2020/ND-CP(政令124/2021/ND-CPに改正)によると、医薬品管理局は、化粧品分野における後監査、検査、違反処理を実施する完全な権限を持っています。
しかし、実際には、多くの違反化粧品事件は、消費者が苦情を申し立てた後にのみ発見され、その後、管轄当局が調査、サンプル採取、処理を開始します。
典型的な例は、MKスキンケア輸出入貿易サービス製造有限会社の場合です。2018年から、MKスキンケアは162件の公表票を発行しており、そのうち81件は2023年11月17日まで有効です。しかし、医薬品管理局は、これらの製品の品質に関する検査システムや保健局からの苦情を一度も受けていません。
これは、自己公表メカニズムに関連しています。企業は、成分、品質基準、安全性に関する書類を自主的に準備し、管理機関に提出し、受付番号が発行されます。管理機関は製品の品質を事前に評価しません。検査は流通後または苦情がある場合にのみ行われます。
タ・マイン・フン博士は、これは化粧品管理における大きなボトルネックであると述べました。彼は、より強力な後監システムの構築、特に違反のリスクのある製品グループに対する検査頻度の増加を提案しました。同時に、処罰措置を強化し、透明性のある原産地データベースを構築します。
法整備に加えて、フン氏は、国内化粧品産業を発展させ、消費者の意識を高め、保健省と公安、商工省、税関、市場管理との連携を強化して、生産・輸入・流通チェーンを厳格に管理する必要があると強調しました。