政府は、人口法を実施するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定する政令168/2026/ND-CPを発行したばかりであり、その中で全国の人口協力者に対する制度と政策を明確に規定しています。
政令によると、2026年7月1日から、人口協力員の月給は、新しい基本給である月額253万ドンで計算されます。
具体的には、350世帯以上の村で働く人口協力員。特に困難な村。困難な地域のコミューンに属する村、集落。500世帯以上の住民グループ、地区は、基本給の0.5倍、つまり月額1,265,000ドン相当の報酬を受け取ります。
残りの地域については、受給額は基本給の0.4倍、月額1,012,000ドン相当です。
政令第11条の規定によると、人口協力者は、専門基準を満たし、保健省の指示に従って任務を遂行する、村、集落、集落、地区、近隣グループなどで人口活動を直接実施する人々です。
特筆すべきは、省人民委員会が各地域の実際の状況に基づいて人口協力者の数を決定し、同時に同レベルの人民評議会に具体的な報酬額を規定するよう提出することです。ただし、支払い額は政府が規定する最低額を超えてはなりません。
政令はまた、村、集落の医療従事者、または人口活動を兼務する他の協力者のケースにも言及しています。これらのケースは、当事者間で締結された契約の合意に従って報酬を受け取りますが、報酬額は専任の人口協力者の報酬額を超えてはなりません。
もう1つの注目すべき点は、報酬制度の移行に関する規定です。政令168/2026/ND-CP第15条によると、新しい報酬レベルが現在支払われているレベルよりも高い場合、人口協力者は2026年末まで現在のレベルを受け取り続けます。2026年7月1日から12月31日までの期間に発生した差額は、2027年に追加で支払われます。
人口協力員への報酬支払いの経費は、政令第12条の規定に従い、地方自治体の予算から保証されます。
人口法はまた、人口事業に従事する人材育成、特に少数民族地域、山岳地帯、沿岸地域、沿岸部、島嶼部における人材育成を優先することを強調しています。人口事業に直接従事する人々は、専門的および職業的訓練を受け、法律の規定に従って優遇政策を享受します。
報酬制度に加えて、人口協力員は、草の根レベルでの人口活動の質を向上させるために、保健省の指導に従って専門的な職業訓練プログラムにも参加しています。