医療保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導する政府の政令第188/2025/ND-CP第13条第7項によると、医療保険カードの有効期間は、医療保険法第12条第4項b号に規定する対象者が、毎年医療保険に加入している一般教育機関の学生である場合に適用されます。
小学校1年生:小学校1年生の最初の10月1日から。子供が72ヶ月になった月の最終日から、本条第2項b号に規定されている場合(9月30日以降に生まれた子供の場合:出生日から子供が72ヶ月になった月の最終日から)。
12年生:その年の1月1日から9月30日まで。12年生が健康保険に加入し、最終学年の12月31日まで健康保険料の補助金を受け取ることを奨励し、健康保険の権利を継続的に保証するために、対象者が変更された場合、国家予算の健康保険料補助金の一部を返済する必要はありません。
政令第188/2025/ND-CP第13条第8項は、医療保険法第12条第4項b号に規定されている対象者は、毎年医療保険に加入している高等教育機関、職業教育機関の学生であると規定しています。
コースの1年生の学生:入学日から。12年生の学生のカードが入学日から使用価値が残っている場合は、健康保険カードの有効期限が切れた日から支払う。
コースの最終学年の学生:1月1日からコース終了月の最終日まで。コースの最終学年の学生が健康保険に加入し、最終学年の12月31日まで健康保険料の補助金を受け取ることを奨励し、健康保険の権利を継続的に保証するために、対象者が変更された場合に国家予算の健康保険料補助金の一部を返済する必要はありません。
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