医療保険法の一部の条項を詳細に規定し、施行を指導する政令188/2025/ND-CPは、2025年8月15日から施行され、生徒、学生に対する医療保険の拠出額と支援政策が明確に記載されています。
政令によると、国家は、医療保険法第12条第4項b、c、d、e、h号に規定されている対象グループに対して、最低50%の医療保険料の支払いを支援します。これには、準貧困世帯、学生、施設治安部隊、農村部で平均的な生活水準を達成している農林業、漁業、漁業を行う世帯、村の医療従事者、村人支援員、村、地区、地区で非専門的な活動を行う人々が含まれます。困難な状況から脱却したコミューンの少数民族。
健康上の問題を抱えている脆弱なグループである学生にとって、この最低50%の支援レベルは、以前の30%よりも大幅に高く、特に農村部や山岳地帯の家族の経済的負担を軽減するのに役立ちます。
政令188/2025第6条第5項によると、学生の毎月の医療保険料の支払い額は、基本給の4.5%に相当します。

学生、学生、または親、保護者は、自身の責任に属する部分を社会保険機関に3ヶ月、6ヶ月、または12ヶ月ごとに支払う。
省庁、中央機関に所属する教育機関または職業訓練機関で学習する場合、支援部分は中央予算が支払う。
他の教育機関で学習する場合、学校が本部を置く地域の予算が支援します。これには、中央政府の支援予算(もしあれば)も含まれますが、学生の常住地を区別していません。
定期的に、社会保険機関は発行済みの健康保険カードの数、学生からの徴収額、および規定に従って健康保険基金に資金を移転するための支援予算をまとめます。