それによると、政府の決議21は、医療行為許可証の発行と管理の権限を省人民委員会の委員長に委譲するという注目すべき内容を規定しました。
省人民委員会委員長は、診療許可証に関連するすべての手続きを実行することができます。これには、新規発行、再発行、延長、調整、停止、および診療許可証の取り消しが含まれ、以前の規定に従って発行された開業許可証にも適用されます。
したがって、7月1日から、保健省は医療従事者に診療許可証と診療資格証明書を発行しなくなります。
保健省はまた、私立病院に対して、診療許可証の新規発行、特殊な種類の技術リストの調整を発行する権限を持っています。
保健省直属の病院に対する運営許可証の新規発行、再発行、調整。特別な種類の技術リストの追加調整の可能性を検討し、全国の医療施設に対する新しい技術、新しい方法の実施可能性を検討する。
診療行為許可証の発行に関する行政手続きの実施権限の分権化に加えて、決議は診療分野における行政手続きの簡素化と解決時間の短縮を目的としています。
たとえば、診療活動許可証の新規発行手続きの場合、管轄当局は書類を受け取った日から40日以内に審査を実施する必要があり、条件を満たしている場合は、審査記録がある日から10営業日以内に許可証を発行する必要があります。
修正または補足の要求がある場合は、評価議事録の内容に明確に記載する必要があります。
通知書および施設からの是正・修理完了を証明する書類を受け取った日から10営業日以内に。
営業許可証を発行する機関は、必要に応じて、施設が提案した是正および修理の実際の検査を実施するか、営業許可証の発行を実施することができます。営業許可証を発行しない場合は、書面による回答と理由の明確化が必要です。
さらに、事業許可証の調整手続きに関して、決議は、書類の処理期限、追加要求の期限、および書類完成後の解決期限も明確に規定し、透明性のあるプロセスと具体的なタイムラインを確保しています。
同時に、事業許可証の発行後に情報を公開します。許可証の発行日から5営業日以内に、管轄当局は、施設名、住所、専門責任者、専門活動範囲などの情報を電子情報ポータルおよび管理システムに公開する必要があります。
上記の権限委譲の内容は、7月1日から有効になります。決議全体は、2026年4月29日から2028年1月1日まで有効です。