グエン・ティ・ホン医師(仮名 - PV)は次のように述べています。「私は省総合病院の感染症科の医師であり、政令第111/2022/ND-CPに基づいて契約を結び、政令第204/2024/ND-CPの給与表に従って給与が適用され、現在の給与係数は2.34です。」
ハノイ市保健局に質問を送ったホン医師は、政令第56/2011/ND-CPに基づく職業優遇手当を受け取ることができるかどうか疑問に思いました。
この問題について、ハノイ市保健局は次のように述べています。政府の2011年7月4日付政令第56/2011/ND-CPは、公立医療機関で働く公務員、職員に対する職業優遇手当制度を規定しています。保健省、内務省、財務省の2012年1月19日付共同通達第02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTCは、政令第56/2011/ND-CPの実施を指導しており、適用対象は「公務員、職員」と規定しています。
職業優遇手当制度の実施に関する保健省の2016年7月29日付公文書番号5845/BYT-TCCBの指示によると、契約労働者が公務員として採用されておらず、適切な職名に任命されていない場合、政令第56/2011/ND-CPおよび共同通達第02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTCの規定に基づく職業優遇手当の対象にはなりません。
したがって、グエン・ティ・ホン氏が政令第111/2022/ND-CPに基づく契約医師である場合、政令第56/2011/ND-CPの適用対象には該当しないため、政令第56/2011/ND-CPに基づく職業優遇手当を受けることはできません。
しかし、現在、保健局に所属する多くの経常支出を自己負担する公的事業体(グループ2の自主運営)では、政令第56/2011/ND-CPに規定されているレベルに従って、事業収入源から契約労働者への支援金を支払い、事業体の内部支出規則に規定する必要があります。