社会保険機関に質問を送った読者のL.Lさんからの質問:2026年7月1日以降に2人目の子供を出産した場合、出産手当は7ヶ月ですが、会社の人事部は出産手当の受給期間はわずか6ヶ月であると通知しました。
伺いますが、7ヶ月目は無給休暇とみなされ、社会保険制度を受けられないのは正しいのでしょうか?
バクニン省社会保険は、この問題に次のように回答します。
人口活動に関連する法律のいくつかの条項を改正・補足する2025年人口法第29条第1項に基づき:
労働法第49/2019/QH14号第139条第1項の修正・補足は、法律第71/2025/QH15号に従って次のように修正・補足されました。「女性労働者は出産前後に6ヶ月の産休を取得できます。2人目の出産の場合、女性労働者は出産前後に7ヶ月の産休を取得できます。出産前の休暇期間は2ヶ月を超えません。」
社会保険法第41/2024/QH15号第53条第1項に基づき、出産時の産休制度の受給期間は、労働法第139条第1項の規定に従って実施されると規定されています。
したがって、労働者が2026年7月1日から2人目の子供を出産し、出産時に実子が1人生存している場合は、7ヶ月間の産休が与えられます。