政府の政令188/2025/ND-CPの新しい規定によると、一部のケースでは、患者が自分で医薬品や医療機器を購入した場合、社会保険機関から費用の一部が直接支払われ、単価と有効な数量に基づいて計算されます。
政令は明確に規定しています。「医薬品の支払いは、医薬品事業所の請求書の数量と単価に基づいて行われます。医薬品に支払いの割合または条件に関する規定がある場合、社会保険機関はその割合と条件に従って実施します。」
同様に、医療機器の場合、支払いは医療機器の売買施設で患者が購入した請求書に基づいています。医療機器に具体的な支払いレベルが規定されている場合、社会保険機関はそのレベルを超える支払いを行わないでしょう。
政令はまた、支払額を決定するための根拠として、医薬品および医療機器の単価は、患者が治療を受けている診療所で落札した単価を超えてはならないと明記しています。
患者が治療を受けている医療機関で医薬品または医療機器が入札に合格していない場合、支払い額は、有効な請負業者の選定結果に基づいて、優先順位に従って決定されます。
国家レベルの集中調達の結果または価格交渉の結果。
地方レベルの集中調達の結果。
地域内の同じ専門技術レベルの公立医療機関の請負業者選定結果が最も低い。
地域にない場合、全国の他の公立施設の結果に基づいて決定します。
さらに、社会保険機関は、患者が治療を受けている医療機関に対する医療費の控除に関する具体的なガイダンスも提供しています。具体的には、医療サービス価格に含まれている医薬品および医療機器の費用を控除する場合、社会保険機関は医療施設の医療費に相当する金額を控除します。価格構成に含まれていない場合、社会保険は控除を実施しません。
社会保険が患者に直接支払う医薬品、医療機器の費用は、診療施設の支出計画に算入されます。
新しい規定は、特に医薬品や医療機器を外部で購入する必要がある場合に、患者にとってより有利な条件を作り出すのに貢献すると同時に、医療保険基金の支払い、決算、費用管理を依然として厳格に確保します。