2026年5月15日から、医療分野における行政違反の処罰を規定する政府の政令第90/2026/ND-CPが正式に施行されました。政令は、多くの新しい規定を追加し、処罰レベルをより厳格な方向に調整し、医療および医療保険(BHYT)分野における規律を強化し、国家管理の有効性を高めることに貢献します。
政令第90/2026/ND-CPは、医療分野に属する多くの分野グループに対する行政違反行為、処罰形式、罰金額、および結果を是正するための措置を具体的に規定しています。医療分野における行政違反は、個人または組織によって実行された過失のある行為と定義され、医療における国家管理に関する法令に違反していますが、刑事責任を問われるほどではありません。
調整される分野には、予防医療、HIV/AIDS予防対策、診療、医薬品、化粧品、医療機器、健康保険、人口が含まれます。新しい政令の発行は、法的枠組みを完成させ、実践における管理要件を満たすとともに、発生する違反行為をタイムリーに処理することを目的としています。
特に注目すべきは、政令第90/2026/ND-CPが、医療活動における管理を強化するために多くの内容を補足および調整していることです。その中には、幼児向け栄養製品の販売および使用に関する規制、診療および治療の開業規則、医薬品および医薬品原料の輸出入活動が含まれています。多くの違反行為も、抑止力を確保するために処罰レベルを引き上げるように調整されています。
医療保険分野では、政令は、医療保険の支払いの遅延、脱税など、刑事責任を問われるほどではない多くの一般的な違反行為を明確にしています。規定に違反した加入者リストの作成。管理対象外の人々を医療保険加入者リストに含める。診察や治療に行く際に規定に違反した医療保険カードの使用。
注目すべき新しい点は、政令が健康保険加入者リストの作成に関連する違反行為を追加したことです。この規定は、労働者の健康保険給付を確保する上での雇用主の責任を強化することを目的としています。
それによると、雇用主が実施期限日から60日以内に医療保険加入対象者のリストを作成しない場合、または不完全なリストを作成した場合でも、脱税と見なされるレベルに達していない場合は、違反労働者の数に応じて100万ドンから3500万ドンの罰金が科せられます。
医療行為の際に、他人に医療保険証を貸したり、他人の医療保険証を使用したりする行為に対しては、違反の性質と程度に基づいて、100万ドンから2000万ドン未満の罰金が科せられます。
政令はまた、医療保険への加入が義務付けられているが加入していない場合、30万ドンから50万ドンの罰金を規定しています。さらに、雇用主が規定の期限切れ日から60日後に医療保険加入者リストを作成しない、または不完全なリストを作成した場合、具体的なケースに応じて200万ドンから7000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
処罰レベルとともに、政令第90/2026/ND-CPは、各違反行為に対応する結果を是正するための措置を明確に規定しています。