この問題について、保健省は次のように回答しました。
保健省は、通達02/2025/TT-BYTが看護師、助産師、医療技術職の給与水準を規定していないという提言に対し、給与水準の規定を発行する権限はもはや専門管理省庁に属せず、政府の共通枠組みに従って実施されると述べました。
保健省によると、政令85/2023/ND-CP(公務員の採用、使用、管理に関する政令115/2020/ND-CPの改正、補足)第1条第38項c号は、「内務省の意見が一致した後、管理部門、管理分野に属する公務員の職名、職名、職名のコード、基準のみを規定する」というフレーズを削除しました。それに基づいて、通達02は、職名、職名のコード、基準のみを規定しています。
給与格付けについて、保健省は、適用は、政令204/2004/ND-CPに添付された国家事業体における職員、職員の専門給与表(表3)に従って実施されることを明確に述べています。
具体的には次のとおりです。
クラスIおよびグレードI手法は、A3(グループA3.1)の給与係数を適用し、係数は6.20〜8.00です。
グレードII看護、グレードIIテクニック、クラスIIの助産師は、タイプA2(グループA2.1)、係数が4.40から6.78に適用されます。
クラスIII看護、グレードIII技術、クラスIIIの助産師は、タイプA1、係数が2.34から4.98に適用されます。
クラスIVの看護、IVレベルの手法、IV助産師は、タイプA0、係数が2.10から4.89に適用されます。
保健省はまた、通達02/2025/TT-BYTは、上記の3つの役職のグレードIVの訓練レベルは大学院卒業であることを規定しています。したがって、以前に医療専門職がグレードIVに任命および昇給されたが、現在B級職員の係数を受け取っている場合、専門分野、教育グループに準拠した大学レベルの訓練レベルを標準化し、政令204/2004/ND-CPの規定に従ってA0級職員(係数2、10から4、89)に昇進する資格があると
したがって、現在の看護師、助産師、医療技術者の給与格付けは、通達02/2025/TT-BYTの調整範囲内ではなく、政府の給与表の枠組みに従って統一的に実施されます。資格基準を向上させ、役職レベルの要件を満たす場合は、対応する格付けを検討されます。
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