グループ3の公的事業体に属する地域医療センターは、2025年に発生したがまだ支払資金がない支出の処理について質問しました。
反映によると、2025年の収入源が確保されておらず、支出を補填するのにさえ不十分であるため、手術費、処置費、当直費など、給与の性質を持ついくつかの支出が発生しています。それに加えて、診療に必要な修理費、物資の購入費があります。
これらの費用は現在支払われておらず、334口座(労働者への支払い)と331口座(販売者への支払い)に棚卸されています。
2026年には、医療機関は診療活動からの収入を2025年からの未払い金の支払いに使用できますか?
この件について、保健省は次のように回答しました。現行の規定では、翌年の診療活動からの収入を前年の未払い費用の支払いに使用することを許可する規定はありません。
政令60/2021/ND-CP第28条第2項によると、多機能医療センターは、診療サービスおよびその他のサービスの収入源、ならびに規定に従って活動に割り当てられる国家予算をセンターの活動費として使用することができます。
グループ3の公的事業体については、予算編成も、現行年度の実施状況と計画年度の任務に基づいて行う必要があります。
政令60/2021/ND-CP第32条第2項は、グループ3のユニットは、現行年の実施状況、計画年のタスクに基づいて、公共サービス事業の量と量、および収入と支出の見積もりに関する計画を策定し、上位管理機関に報告することを規定しています。
一方、通達56/2022/TT-BTC第12条第3項は、国家予算を使用しない公的事業サービス提供およびその他のサービス活動の収入と支出の見積もりについて、公的事業ユニットは収入と支出の計画と見積もりを独自に作成し、その後、監視、検査、監督のために上位管理機関に報告することを規定しています。
特筆すべきは、通達56/2022/TT-BTC第13条第6項によると、国家予算を使用しない公的事業サービスの収入と支出については、上位管理機関はユニットに収入と支出の見積もりを割り当てない。
公的事業体の責任者は、管轄の国家機関が規定する計画、制度、基準、支出基準、および内部支出規則に基づいて、収入と支出の見積もりを決定します。
もう1つの注目すべき規定は、国家財政分野の行政手続きに関する政府の政令347/2025/ND-CP第6条第2項d号にあります。
それによると、グループ3およびグループ4の公的事業体の診療サービスからの収入については、国家財政省は、権限のある機関から割り当てられた予算に支出項目があり、同時に国家財政省のユニットの口座残高の範囲内にある場合、ユニットの要求に応じて支払いまたは前払いを行います。
医療機関が診療収入から口座に資金を持っていることは、その資金を前年度からの残存費用を自由に支払うことができるという意味ではない。
支出項目は、予算と資金源に関する要件を含む、規定に従った条件を満たす必要があります。
上記の規定から、前年の未払い費用を支払うために、翌年の診療活動からの収入源を使用することに関する規定はないことが確認されます。
支出の支払いは、見積もり、制度、基準、支出基準、およびユニットの内部支出規則に関する規制に従って実施する必要があり、ユニットの診療収入源の範囲内であることを保証します。