保健省は、2025年6月30日付の通達第26/2025/TT-BYT号に署名し、診療所での外来治療における処方箋と化学薬品、生物学的製剤の処方について規定しました。通達は7月1日から施行され、患者にとって有利になるための重要な変更点を示しています。
新しい規制によると、許可リストに属するいくつかの慢性疾患の患者は、以前の通達52/2017に基づくように、最大30日間のみ薬を処方されるのではなく、30日以上、最大90日間使用できる外来薬を処方されます。
リストは16の大きな病気グループで構成されており、合計252の病気と慢性疾患グループが含まれています。その中には、高血圧、糖尿病、COPD、気管支喘息、慢性B型肝炎、HIV/AIDS、パーキンソン病、うつ病、うつ病、先天性貧血(タンラセミア)、甲状腺機能低下症、知的障害、思春期などの一般的な病気や、思春期の婦人科疾患も含まれています。



