トラン・ヴァン・トゥアン教授 - 保健省の副大臣は、健康診断および治療施設での外来治療における循環規制処方と製薬および生物学的処方の処方を発行しました。
この新しい通達によると、許可リストに属するいくつかの慢性疾患を患っている患者は、これまでの30日間の制限ではなく、30日以上外来医薬品を処方されます。
これは画期的な変化と見なされており、長年にわたって続いている不便さを解消します。特に、奥地、遠隔地、高齢者、または移動に苦労している患者にとってそうです。
それによると、30日以上外来医薬品の処方箋が適用される病気のリスト、病気のグループは、保健省が発行したものです。具体的には、感染症、寄生虫、血液疾患、精神疾患、内分泌疾患、栄養および代謝疾患など、16の病気のグループがあります。
高血圧、糖尿病、気管支喘息、COPD、うつ病、うつ病などの一般的な慢性疾患から、慢性B型肝炎、HIV/AIDS、甲状腺機能低下症、パーキンソン病、アルツハイマー病、知的障害、タラセミアなどの血液および免疫疾患、および青年期の月経不順などの婦人科疾患まで、このリストには合計252の疾患があります。
以前、通達52/2017は、外来医薬品の処方期間を最大30日間と規定していました。さらに、通達は、癌患者の痛みを軽減するための中毒性のある医薬品の処方についても規定しています。患者または患者の代理人は、中毒性のある医薬品の使用に関する誓約書を書きます。
薬を処方するたびに、最大30日間、処方箋1枚あたり3回の連続治療を具体的に記載し、各治療期間は10日を超えないようにする必要があります(治療期間の開始日と終了日を明記してください)。
自宅にいる癌患者が医療機関で診察を受けることができない場合、患者は、患者が居住しているコミューン、区、特別区の保健ステーション長から、麻薬による鎮痛治療を継続する必要があるという確認書と病歴の要約書を提出する必要があります。
この通達は7月1日から施行されます。