ラオドン新聞法律相談室の回答:
1. 経常支出の一部を自己負担する公的事業体の場合:国家予算、事業収入、その他の合法的な収入源(ある場合)からの労働組合費の拠出源であり、事業体の費用に計上されます。
2. 経常支出と投資支出を自己負担する公的事業体、経常支出を自己負担する公的事業体の場合:事業活動からの収入、その他の収入源(ある場合)から自己負担する事業体労働組合の資金源であり、事業体の費用に計上されます。
3. 残りの機関、部門、組織、企業、協同組合連合、協同組合の場合:労働組合費の拠出源は、他の機関、部門、組織、企業、協同組合連合、協同組合の財源であり、法律の規定に従って期間中の生産、事業、サービス活動費に計上されます。
したがって、労働組合費の拠出源は上記のように規定されています。
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