YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
2025年雇用法第14条第1項c号および第2項c号は、契約に基づいて海外で働く労働者の支援について、次のように規定しています。
1. 次のいずれかに該当する労働者は、契約に基づいて海外で働く前に支援を受けることができます。
c)貧困世帯、準貧困世帯に属する人々。
2. サポートモードには以下が含まれます。
c) 契約に基づいて海外で働く労働者のその他の費用。
政令第338/2025/ND-CP第30条第4項は、雇用創出支援政策に関する雇用法の一部の条項を詳細に規定しており、契約に基づいて海外で働く労働者を支援する内容と支出レベルを規定しており、その中には契約に基づいて海外で働く労働者のためのその他の費用が次のように含まれています。
a) ベトナムへの入国、出国、通過、居住に関するパスポート、ビザ、書類の発行手数料の徴収、納付、管理、使用に関する法律で規定されたレベルに従ったパスポート作成手数料。
b) 犯罪経歴証明書の発行手数料は、犯罪経歴証明書の発行手数料の徴収、納付、管理、使用に関する法律で規定されたレベルに従います。
c) 労働者を受け入れる国の現行規定によるビザ手数料。
d)海外で働く労働者に対して健康診断を実施することが許可されている医療機関の実際の診療サービス価格に基づく健康診断費用、最大支援額は1人あたり75万ドン。
したがって、契約に基づいて海外で働く貧困世帯の人々は、上記の規定に従って、海外で働く労働者に対して健康診断を実施することを許可された医療施設の実際の診療サービス価格に基づいて健康診断費用を支援され、最大支援額は1人あたり75万ドンです。
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