ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
2024年社会保険法第70条第1項d号および政令第158/2025/ND-CP号第14条の規定によると、2025年7月1日より前に社会保険料を納付した労働者で、12ヶ月後に強制社会保険の対象者ではなく、任意社会保険にも加入しておらず、社会保険料の納付期間が20年未満の労働者は、社会保険一時金を受け取ることができます。
政令第158/2025/ND-CP第14条第2項は、労働者が2024年社会保険法第70条第1項d号の規定に従って社会保険一時金(20年未満)の受給資格を満たし、2024年社会保険法第64条第1項の規定に従って年金を受給する資格を満たしている場合、労働者の書面による要求に従って解決すると規定しています。
したがって、労働者が年金を受け取る資格と社会保険一時金を受け取る資格の両方を満たしている場合、社会保険一時金を受け取るか、個人の希望に応じて年金を受け取るかを選択できます。
ただし、社会保険一時金を受け取る場合は、社会保険に12ヶ月間加入しない場合にのみ社会保険一時金を受け取ることができます。