内務省によると、2025年12月31日現在、全国で650社の労働者派遣許可証が有効で操業しています。本社は中央政府直轄の29の省/都市にあり、合計342,083人の労働者が派遣しています。
そのうち、ホーチミン市には労働者派遣企業が180社、ドンナイ省には105社、ハノイ市には84社、バクニン省には73社、ハイフォン市には66社などがあります。企業は規定に従い、商業銀行に20億ドンの保証金を預けています。
労働条件と労使関係に関する労働法の一部の条項を詳細に規定し、施行を指導する政令第145/2020/ND-CPの実施状況に関する報告書で、内務省は、実施から5年後の現在までに、政令第145号の一部の規定で問題が発生し、もはや現実と一致していないと述べました。
労働法、アーカイブ法、ジェンダー平等法、赤十字活動法の一部条項の改正・補足法案において、内務省は、投資法、決議第66.18/2026/NQ-CPにおける行政手続きの削減、簡素化、事業条件に関する内容を統一的かつ同期的に調整することを提案しました。
それによると、労働者派遣業種を条件付き事業業種として規定していません。
労働者派遣活動は、労働者派遣企業のみが実施し、特定の仕事に適用され、ベトナムで働く外国人労働者には適用されません。
したがって、新しい規定では、「条件付き事業分野」と「労働者再雇用活動許可証」の条件が削除される予定です。
一方、現行の労働法では、労働者の再雇用とは、労働者が労働者を再雇用する企業である雇用主と労働契約を締結することであると規定されています。その後、労働者は別の雇用主の働き方と管理を受けるために異動しますが、労働契約を締結した雇用主との労働関係を維持します。
労働力の再賃貸活動は、条件付き事業であり、労働力の再賃貸事業許可証を持つ企業のみが実施し、特定の仕事に適用されます。