財務省の電子情報ポータルで、M.リエン女史は質問を寄せました。
「私は、個人事業主の形態で商品を販売する計画を立てており、委託または申告方式で税金を納めています。商品には、水産物(魚、エビ、魚介類)と獣医用医薬品、卸売および小売が含まれます。通達第219/2013によると、これらはVATを課さない商品です。しかし、通達第40/2021号は、「商品流通・供給」グループに異なる税率を規定しています。したがって、私の事業世帯は、予想される収益に対してどのような種類の税金と税率を納
これは財務省情報ポータルを通じて送信された質問であり、西カインホア県連邦税務署(カインホア税務署)によって回答されました。
通達26/2015/TT-BTC第1条第2項に基づく:商品の飼料(エビ、エビ、魚)は、課税対象外です。
通達 219/2013/TT-BTC第10条第11項(通達 43/2021/TT-BTCで修正、補足):動物用医薬品および水産物の商品は、5%の付加価値税の対象となります。
通達40/2021/TT-BTCに添付された付録I:適用される商品流通・供給グループ:
税率:1%(付加価値税の対象となる商品の場合)。
法人所得税率:0.5%(商品流通・供給からのすべての収益に対して)。
ガイドラインによると、課税対象となる収益は、販売代金、加工代金、手数料、および事業主が享受する収益(税金は含まれていない)の全額です。
特定式:
税金 GTGT = 税金 GTGT を計算する売上高 x 1%。
所得税 = 所得税を計算する収益 x 0,5%。
具体的なケース:
水産物飼料(魚、エビ、魚介類)および水産獣医薬品の販売事業者の場合:
水産物食品:
付加価値税を課さない ⇒ 付加価値税を納付する必要はありません。
収入の1%の法人所得税のみを納付する必要があります。
獣医薬、水産物:
5%の付加価値税の対象となる ⇒ 収益に対して1%の付加価値税を納付します。
同時に、収益に対して法人所得税率0.5%を納付します。
例:月額1700万VNDの収益で、納税しなければならない税額は次のとおりです。
ピット:17,000,000 x 0.5%= 85,000 VND/月。
動物用医薬品の販売の場合のVAT(VAT):17 000 000 x 1% = 170 000 VND/月。
要するに、税務当局のガイドラインによると、魚、エビ、魚介類の販売業者は法人所得税の1%のみを納付する必要がありますが、獣医および水産医薬品の販売業者は、通達40/2021/TT-BTCの規定に従って、収益に対して1%のVATを追加で納付する必要があります。