財務省の電子情報ポータルで、ある個人が質問を投稿しました。「私はボーイフレンド(外国人)から財産を受け継ぎました。現金であり、私の個人口座に振り込まれます。相続人が遺産を不動産として受け取る場合、所有権や使用権を登録する必要はなく、例えばお金や金など、課税する必要はありません。私の質問: 1. 私の名前が記載された遺言書に加えて、合法的な資金源を証明するために追加の書類は何が必要ですか?
この質問に答えて、財務省は、2013年8月15日付通達第111/2013/TT-BTC号第2条第9項を引用し、個人所得税法および改正・補足文書のいくつかの条項を指導しました。
「相続受領からの収入は、遺言または相続に関する法律の規定に従って個人が受け取る収入です...相続受領の場合、自動車、オートバイ、船舶、航空機、狙撃銃などの他の財産は、国家管理機関に所有権または使用権を登録する必要があります。」
特筆すべきは、通達が「個人が相続を受ける場合、財産は個人所得税の課税対象所得に該当しない」と明記していることです。
それによると、個人がボーイフレンド(外国人)から相続した金額は、個人所得税の対象にはなりません。
合法的な資金源を証明する書類について、相続人の名前が記載された遺言書に加えて、財務省は個人が準備する必要があることを推奨しています。
相続財産の出所に関する組織(銀行、法律事務所、または国内の管轄当局)の確認書。
相続人と遺産を残した人の身分証明書(もしあれば)。
取引書類(有照証書、銀行からの送金確認書)。
これらの書類は、当局がベトナムに送金された金額の合法性を確認するのに役立ちます。
したがって、現金による相続は個人所得税の対象にはなりません。ただし、受取人は規定を遵守し、関連する手続きを実行する際に便利になるように、十分な証明書類を準備する必要があります。