南部林業科学研究所(ベトナム林業科学研究所 - 農業農村開発省傘下)で勤務するM.L氏は、次のように述べています。「ユニットは長期的な科学技術(KH&CN)任務を実施しており、決議193/2025/QH15の発効(2025年4月13日)より前に承認され、引き続き実施されています。」
それによると、この任務は、参加する個人への賃金、給与を支払うために、毎年国家予算が割り当てる資金を使用します。
L氏の調査によると、政令88/2025/ND-CP第11条は、国家予算を使用する科学技術任務を遂行する際の個人の給与、手当に対する法人所得税の課税所得を含まないと規定しています。
それ以来、彼女は次のように質問しました。「任務が2025年4月13日までに承認された場合、このマイルストーン以降の支払い収入は、その給与、報酬が課税所得として免除されるのでしょうか?政策は、任務の承認時点、支払い時点、または発生する税金の計算期間に基づいていますか?」
この問題について、ホーチミン市税務局 - 基礎税務16は、具体的な法的根拠について回答する文書を発行しました。
政令88/2025/ND-CP第11条:国家予算を使用する科学技術任務の実施による給与、手当は、法人所得税の課税所得に含めません。
通達111/2013/TT-BTC第2条第4項g号:科学研究、創作、政治的任務に使用される国家資金からの収入を含む、課税所得に算入されない項目を規定する。
政令65/2013/ND-CP第11条第2項は、政令12/2015/ND-CP第2条第8項によって修正されています。給与、賃金から課税される課税所得を決定する時期は、支払い機関または納税者が収入を受け取る時期です。
税務当局は、納税者は実際の状況に基づいて、法令に照らし合わせて義務を正しく履行する必要があると注意しています。問題が発生した場合、最新の法令に従って適用されます。
したがって、2025年4月13日より前に承認された科学技術任務が実施され、この時点以降に収入が支払われている場合、国家予算からの給与、手当は、政令88/2025/ND-CP第11条および関連する税法文書の規定を満たしている場合、法人所得税の課税所得には算入されません。