2019年税務管理法第44条第1項に規定されている月ごと、四半期ごとの申告税の種類に対する申告書類の提出期限は次のとおりです。
- 月ごとの申告と納付の場合、納税義務が発生した月の翌月の20日遅くとも。
- 最も遅くは、四半期ごとの申告と納付の場合、四半期ごとの納税義務が発生する四半期の最初の月の最終日です。
したがって、2025年7月の個人所得税、VAT申告書の納付期限は、申告および納付が月ごとに行われる場合の納税義務が発生する月の翌月の20日、つまり2025年8月20日(水曜日)です。
個人所得税、VAT申告書の遅延納付に対する罰金
政令125/2020/ND-CP第13条によると、納税申告書の提出期限に関する違反行為の処罰に関する規定は次のとおりです。
(1)税務申告書類を期限より1日から5日超過して提出し、減刑の状況がある行為に対する警告処分。
(2)(1)項に規定する場合を除き、税務申告書の提出期間を1日から30日超過する行為に対して、2 000 000 VNDから5 000 000 VNDの罰金を科します。
(3)規定の期限を31日から60日超過して税務申告書類を提出する行為に対して、5 000 000 VNDから8 000 000 VNDの罰金。
(4)以下の行為のいずれかに対して、8 000 000 VNDから15 000 000 VNDの罰金を科します。
(i)規定の期限を超えて、61日から90日まで税務申告書を提出する。
(ii)規定の期限を91日以上超過しても納税額が発生しない。
(iii)納税申告書を提出しないが、納付すべき税額が発生しない。
(iv)関連取引を行う企業に対して、法人所得税の決算書類に添付された税務管理に関する規定に従って付録を提出しない。
(5)2019年税務管理法第143条第11項の規定に従い、税務申告書の提出期限から90日以上経過し、納税額が発生した場合、および納税者が税務検査、税務監査の決定を税務当局が発表する前、または税務当局が申告書の提出遅延に関する記録を作成する前、または納税者が納税額、遅延額を国家予算に全額納付した場合、15 000 000ドンから25 000 000ドンの罰金。
この条項に従って適用される罰金額が税務申告書で発生した税金額よりも大きい場合、この場合の最大罰金額は、税務申告書で発生した税金額に相当するが、第4項に規定されている罰金枠の平均レベルを下回らない。
罰金に加えて、個人は、納税者が納税申告書の提出を遅延し、納税額の遅延につながった場合、上記の違反行為に対して、納税遅延額を国家予算に全額納付することを義務付けられています。
第4項(iii)、(iv)号に規定する行為に対する納税申告書、納税申告書に添付する付録を提出する。
注意:上記の罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルです。個人に対する罰金レベルは、組織に対する罰金レベルの1/2です。