財務省の第2四半期定期記者会見で、入札管理局の代表者は、新しい法規制が官民パートナーシップ(PPP)プロジェクトの承認と実施における省庁と地方自治体の権限を拡大したと述べました。同時に、科学技術、イノベーション、デジタルトランスフォーメーション分野に属するプロジェクトは、多くの特別な優遇措置を享受できます。
局の代表者によると、新しい法律は「PPPプロジェクトの投資方針の決定、承認、および適切な投資家選定形式の適用を決定する権限を省庁、部門、地方自治体に最大限に割り当てる」ことを目的としており、一部のプロジェクトグループに対する評価委員会の設立や投資方針の決定の義務付けなどの一連の中間手続きも廃止されました。新しい規定では、投資家が同様のプロジェクトを実施する経験を持つ必要もなくなりました。
手続きの簡素化の精神とともに、科学技術およびイノベーション分野におけるPPP政策メカニズムに関する政府の新しい政令は、多くの優れた優遇政策を導入しました。例えば、投資家指名、投資家選定の形式の適用、優先リストに属する戦略的技術著作権を持つ科学技術企業に対する特別な投資家選定などです、と局の代表者は述べました。
テクノロジープロジェクトは、研究インフラへの多額の投資資金も国から支援されており、事業運営期間の最初の3年間は収益リスクが共有されます。プロジェクトを実施する企業は、以前のようにプロジェクト企業を設立する必要はなく、PPPプロジェクトの事業範囲外で事業を行うことが許可されています。
従来のPPP契約形態に加えて、政令は、公的資産に関する法律の規定に従って、合弁事業や連携などの協力モデルも拡大しています。公立事業体は、民間部門と協力するために、データ、ソフトウェア、技術ノウハウなどの無形資産を含む公的資産を使用することも推奨されています。国家、大学、企業間の三者協力、または国家が委託、研究資金を提供するなどの新しい形態も推奨されています。
「政令を直ちに実施できるようにするために、財務省は省庁、事業体、テクノロジー企業と協力して協議しました。半導体育成センターやハノイのイノベーションセンターなどのいくつかのプロジェクトは、以前から準備されていました」と情報局の代表者は述べました。