信用機関、外資系銀行支店が農業、農村分野への融資を指導する通達草案への意見交換の過程で、「債務グループを維持する」問題が注目すべき議論のテーマとなっています。
草案第3条第1項によると、「信用機関は、元本、利息の残高に対する返済期間の再編を検討し、決定し、元本、利息の残高が現在の規定に従って分類された債務グループに従って返済期間を再編される債務の債務グループを維持します。この通達に従って返済期間を再編する直前の時点でです。」
TPBankとベトナム銀行協会は、金融機関が元本および利息残高に対する返済期間の再編を検討し、決定し、元本および利息残高が再編された債務の債務グループを維持するという方向で修正することを提案しました。その理由は、これらの機関によると、通達39/2016/TT-NHNNの規定に適合するためであり、元本および利息残高の両方の再編を許可しています。
さらに、信用機関は「債務返済期間の再編前の最も近い時期」という概念についても懸念しています。一部の意見は、信用機関が債務グループを自己分類し、その後CICが提供するデータに基づいて再調整した場合、債務グループを維持するにはいつになるのかという疑問を投げかけています。
この問題を説明するために、NHNNは次のように強調しました。「債務返済期間の再編を行う直前の最も近い時期は、債務返済期間の再編を行う直前の最も近い時期です。通達02の規定に基づく債務グループは、債務返済期間の再編を行う直前の最も近い時期にCICの情報に従って調整された債務グループです(ケース1は、最も近いCIC情報に従って調整されました)。
一方、PGBankは、規定で「発生した元本残高」をどのように特定するかについて質問しました。同銀行は、それが不可抗力が発生した期間の債務返済義務部分なのか、それとも元本残高全体なのかを明確にするよう求めました。
NHNNは、「客観的、不可抗力的な原因が発生した前または期間に発生した顧客の債務の元本です。たとえば、顧客は2回払い戻されました。それぞれ8月31日、9月30日です。客観的な原因が発生した期間は9月5日から9月1日までです。したがって、この項の規定に従って発生した元本は1億ドンです。」と回答しました。
議論を引き起こしているもう1つの点は、期限切れレベルが債務グループを維持することを許可されていることです。
TPBankと銀行協会は、通達31/2024/TT-NHNNに適合するように規定を「10日未満の期限」に修正することを提案しました。しかし、NHNNは受け入れませんでした。なぜなら、「通達31/2024/TT-NHNN草案第3条第1項b号と通達31/2024/TT-NHNN草案第10条第1項に差がない...期限日以降の期限日以降の期限を特定した場合はすべて10日未満である」という理由からです。
特筆すべきは、ベトコムバンクがNHNNに対し、「客観的、不可抗力的、具体的な原因」の理解方法に関する具体的なガイダンスを追加することを提案したことです。
しかし、NHNNは、規定は十分に明確であると述べています。「客観的、不可抗力的な具体的な原因は、信用機関と顧客が各回によって特定されます...例えば、5月と8月は、銀行と顧客が2つの具体的な原因と特定した場合、2つの異なる原因と計算されます。」
したがって、債務グループを維持するという規定の解釈と適用に関する議論は、ベトナム国家銀行によって説明、部分的に受け入れられました。しかし、多くの重要な規定は、信用機関が実際に実施する際に統一された法的根拠を確保するために、依然として維持されています。