ハノイ市11区税務署は、2026年の税に関する新しい法律政策の普及啓発公文書を発行しました。その中で、2026年に適用される新しい税政策の全体像の内容が含まれています。
それによると、2026年から施行される新しい税法政策文書の内容には、以下が含まれます。
(1)2025年5月17日から施行される、民間経済発展のためのいくつかの特別なメカニズムと政策に関する国会決議198/2025/QH15(2025年5月17日)。
政府の2026年1月15日付政令20/2026/ND-CPは、2026年1月15日から施行される決議198/2025/QH15を指導するものであり、その中には次のようないくつかの新しい点があります。
+ 初回事業登録証明書の発行日から、新規設立の中小企業に対して3年間法人所得税を免除します。
注意:本項の優遇規定は、本政令で具体的に規定されている一部の対象者には適用されません。
+ 事業世帯および個人事業主は、2026年1月1日から固定税方式を適用しない。
+ 2026年1月1日から試験科目の料金を廃止。
(2)2025年12月10日付の税務管理法は、2026年7月1日から施行されます。
政府の2025年12月31日付政令373/2025/ND-CPは、2026年2月14日から施行される税務管理法の一部条項を詳細に規定する政令126/2020/ND-CPの一部条項を改正・補足するものです。
その中で、次のことに関するいくつかの規定を補足、修正します。
+政令126/2020/ND-CP第8条第1項a号に規定されている個人所得税月額申告の対象となる納税者が、四半期ごとの付加価値税申告の条件を満たしている場合、四半期ごとの個人所得税申告を選択できます。
+ 納税者は、課税期間の変更により再納付しなければならない課税期間の税務申告書に対する税務申告書の遅延納付に関する行政違反の処罰を受けません。再納付された月の税務申告書は、提出された四半期ごとの税務申告書の代替書類として特定されます。
+ 2か所以上からの源泉徴収のみを支払う組織に該当する給与および賃金収入のある個人居住者は、年間最大の収入を支払う組織を直接管理する税務機関に納税決算申告書を提出します。
(3)2025年個人所得税法(2025年12月10日)は、2026年7月1日から施行されます。特に、給与所得および居住者の事業所得に関する規定は、2026年の課税期間(つまり、2026年1月1日から)に適用されます。
いくつかの具体的な新しい点:
+ 増加 個人事業主および個人事業主の非課税所得額は、年間2億ドンから年間5億ドンに増加します。
+個人事業主は実質所得に基づいて課税されます。年間5億ドン以上の売上高を持つ個人事業主は、実質所得(売上高から費用を差し引く)に基づいて課税され、15%または17%の税率が適用されます。
+ 給与、賃金からの個人所得に対する5段階の累進税率表の適用
+ 2026年1月1日から扶養控除額の引き上げ:納税者本人への減額:月額1550万ドン(年間1億8600万ドン相当)。扶養家族一人当たりの減額:月額620万ドン。
(4)2025年特別消費税法(2025年6月14日)、2026年1月1日から施行
特別消費税法の一部条項の詳細な施行を規定する政府の2025年12月31日付政令360/2025/ND-CPは、2026年1月1日から施行され、その中にはいくつかの注意点があります。
+ 砂糖含有量5g/100mlを超える清涼飲料水に対する特別消費税の対象を追加
+一部の商品に対する特別消費税率の変更。
(5)付加価値税法第149/2025/QH15号、2025年12月11日、2026年1月1日から施行
2025年6月17日付決議204/2025/QH15に基づくVAT減税政策を規定する政府の2025年6月30日付政令174/2025/ND-CP。施行日は2025年7月1日から2026年12月31日まで。
政府の2025年12月31日付政令359/2025/ND-CPは、2026年1月1日から施行される付加価値税法のいくつかの条項の詳細な実施を規定する政令181/2025/ND-CPのいくつかの条項を改正し、その中にはいくつかの新しい点があり、具体的には次のとおりです。
+ 個人事業主の付加価値税課税対象収入を年間5億ドンに引き上げ
+ 規定の追加:企業、協同組合、協同組合連合が、他の製品に加工されていない、または通常の一次加工のみを経た作物、植林地、畜産、養殖水産物、漁獲物を、他の企業、協同組合、協同組合連合に購入する場合、付加価値税の申告、計算、納付は不要ですが、投入付加価値税が控除されます。
+ 税還付条件の廃止:販売者は、事業所に税還付を申請するために発行された請求書について、規定に従って付加価値税を申告および納税した。
(6)2025年6月14日付の2025年法人所得税法は、2025年10月1日から施行され、2025年以降の課税期間に適用されます。
政府の2025年12月15日付政令320/2025/ND-CPは、法人所得税法を指導しています。
いくつかの新しい注意点:
+ 法人所得税の納税対象者を追加:企業法、投資法、保険事業法、証券法、石油ガス法、商法、国際条約、およびその他の法的文書の規定に従って設立および運営されている企業。ベトナムの法律の規定に従って設立された事業体。協同組合、協同組合連合は、協同組合法の規定に従って設立された。経済組織は、信用機関法の規定に従って設立および運営された。
+ 商品、サービス、および500万ドン以上の価値がある1回あたりのその他の支払いの場合にのみ、現金を使用しない決済書類がある項目。現金を使用しない決済書類は、付加価値税に関する法令の規定に従って実施されます。
+ 法人所得税の3つの税率を適用します。年間総収入が30億ドンを超えない企業に適用される15%の税率、年間総収入が30億ドン以上から500億ドンを超えない企業に適用される17%の税率、および上記の2つのケースと税率優遇措置を受ける対象者を除く20%の税率です。
+ 特定の業種および分野に対する法人所得税の優遇措置の範囲を拡大します。
(7)政府の2025年12月2日付政令310/2025/ND-CPは、税務および請求書分野における行政違反の処罰に関する政令125/2020/ND-CPのいくつかの条項を改正および補足するもので、2026年1月16日から正式に施行されます。
その中で、いくつかの新しい点に注意してください。
+ 税金、請求書に関する行政違反の処罰における不可抗力のケースを追加
+ 多くの行政違反行為を行った組織および個人に対して、各行為に処罰しない3つのケースを追加します。
+ 罰金の形式と罰金の適用原則に関する規定の修正。
+ 不適切な時期に請求書を作成した行為、および請求書を作成しなかった行為に対する罰則レベルに関する規定を修正します。
(8)財務省の2025年10月27日付通達99/2025/TT-BTCは、2026年1月1日から施行される通達200/2014/TT-BTCに代わるものであり、2026会計年度に適用されます。
注意すべきいくつかの新しい点:
+ 名前を変更し、一部の会計口座を追加します。レベル2会計口座システムのリストから削除します。
+ 企業会計におけるガバナンスと内部管理の内容を補足する 会計における通貨単位の変更時の財務諸表作成の原則を補足する
+ もはや貸借対照表はなく、代わりに財務状況報告書が作成されます。
(9)財務省の2025年12月24日付通達130/2025/TT-BTCは、2026年1月1日から施行される国家予算項目システムを規定しています。
いくつかの新しい点、具体的には:
+ 公共投資のみと定期投資のみの2つの資金源から割り当てられた一部の資金源の監視と報告の要件を満たすために、項目コード、小項目コードを修正および追加します。
+ 国家予算法2025の規定に従って、内容の追跡、報告、情報転送のみの要件を満たす小項目を修正する。
+ 2025年国家予算法の規定に従い、国家備蓄のみ分野における国家予算支出を監視するための種類、項目の修正、補足。