政府ポータルサイトで、N.Q.H氏は、学生が1年間の労働契約を結び、月収約400万ドンの場合、通達第111/2013/TT-BTCに従って10%の個人所得税が控除されるかどうか尋ねました。
10%の控除対象でない場合、H氏の場合の個人所得税はどのような方法で計算されますか?また、現在の収入水準で納税する必要がありますか?
この問題について、ハノイ市13の基礎税務署は次のように意見を述べています。
財務大臣の2013年8月15日付通達第111/2013/TT-BTC号第25条第1項に基づき:
「1. 税金控除
税額控除とは、所得を支払う組織または個人が、所得を支払う前に納税者の所得から納付すべき税額を控除することであり、具体的には次のとおりです。
b) 給与所得
... b.1) 居住者が3ヶ月以上の労働契約を締結した場合、所得を支払う組織または個人は、複数の場所で3ヶ月以上の契約を締結した個人の場合を含め、累進税率表に従って税金を源泉徴収します。
b.2) 居住者が3ヶ月以上の労働契約を締結しているが、労働契約終了前に退職した場合、所得を支払う組織または個人は、累進課税表に従って税金を源泉徴収します。
... i) その他のいくつかのケースに対する税額控除
労働契約を締結していない居住者(本通達第2条第2項c、d項の指示による)または総支払額が1回あたり200万ドン(200万ドン)以上の3ヶ月未満の労働契約を締結した組織および個人に賃金、報酬、その他の支出を支払う場合、個人に支払う前に収入の10%の税率で源泉徴収する必要があります。」
国会常務委員会の2020年6月2日付決議第954/2020/UBTVQH14号に基づき、納税者本人に対する扶養控除額は月額1100万ドンです。
上記の規定に基づいて、H氏が月収400万ドンの1年間の労働契約を締結した場合、10%の税金控除の対象にはなりません。
規定に従った扶養控除後、課税所得は発生しないため、個人所得税を納付する必要はありません。
税制政策の実施過程で、まだ問題がある場合、ハノイ市税務署第13支局は、規定に従って指導を受けるために、企業管理・支援グループ2 - ハノイ市税務署第13支局に連絡することを提案します。