近年、ソーシャルネットワークに、乾燥セミの死骸の輸送に関連する機能部隊と運送会社との間の作業セッションを記録したクリップが登場しました。
クリップの中で、バス会社側は、バスに積まれた商品の書類の提示を求められたことについて、繰り返し疑問を呈しています。
この事件はすぐに世間の注目を集め、ソーシャルネットワーク上で多くの反対意見を引き起こしました。
5月11日、ラオドン新聞の記者とのインタビューで、ランソン省市場管理支局第1市場管理チームの職員であるヴィ・カイン・フオン氏は、5月10日午前9時30分頃、ソンラ-ランソン路線を専門とするフォンヒエンバスが大量の乾燥セミの死骸を輸送しているのを発見したという情報を交通警察から受け取ったと述べました。

事件が発見された場所は、ランソン省ドンキン区を通過する国道1A線21km地点です。初期検査の結果、車両には乾燥セミの死骸である9つの荷物が積まれており、総重量は80kgでした。
現場に駆けつけた市場管理チームNo.1の職員は、バス会社に上記の商品の原産地と出所を証明する請求書と書類を提示するように要求しました。
しかし、検査時、バス会社は関連書類を提示できませんでした。
当局との協力で、運転手は、上記の乾燥セミの死骸はソンラ省からランソン省まで輸送するために雇われたものであり、運賃は1袋あたり20万ドンであると供述しました。


関係当局が荷主に連絡して対応を求めたところ、荷主は現れませんでした。
検査時、商品の原産地を証明する書類がなかったため、乾燥セミの死骸9袋はすべて市場管理チームNo.1に運ばれ、一時的に保管、封印され、荷主が来て規定に従って処理するのを待っています。
市場管理チームNo.1のチームリーダーであるチュー・ゴック・ハ氏は、記者への追加情報として、法律の規定によると、セミの死骸は、東洋医学ではトゥエン・デイとも呼ばれ、薬用植物であり、禁止品目リストには含まれていないと述べました。
「しかし、市場で大量に流通する場合、特に輸出または東洋医学施設への供給を目的とする場合、商品は原産地と出所を証明する完全な書類を持っている必要があります」とハ氏は述べました。

市場管理チームNo.1のリーダーによると、一般市民または森林労働者から購入した商品の場合、荷主は、地元の収穫場所に関する誓約書など、原産地を証明する書類を添付した購入明細書、購入契約書が必要です。
商業取引、特に製薬会社または大規模な事業所に供給する場合、商品は規制に従って販売請求書が必要です。
輸送中、荷主または運送業者は、原産地証明書、数量、重量、梱包仕様の詳細な明細書を持参する必要があります。

運転手または荷主が検査時に有効な請求書または書類を提示できなかった場合、機能部隊は車両と貨物を本部に持ち帰り、一時的な拘留と検証の手続きを行うよう要求する権利があります。
市場管理チームNo.1のリーダーによると、違反が確認された場合、荷主は最大5000万ドンの罰金を科せられる可能性があります。