数億ドンの罰金に直面する行為
政令340/2025/ND-CPは、許可証、経営管理、出資 - 株式購入、資金調達、融資、外国為替、金などの違反から、銀行情報技術までを網羅しています。各分野において、罰則レベルは、組織や個人が実施前に検討することを強制するのに十分な大きさに設計されています。
第7条は、国家銀行が発行した許可証の違反および禁止行為、許可証を持たない銀行、許可証とは異なる名前と内容の使用、許可証の貸与、賃貸、売買、許可証申請書類の不正使用...は、1億5000万〜5億ドンの罰金が科せられる可能性があり、許可証の取り消しが提案される危険性があると規定しています。
この政令第8条によると、ベトナム国家銀行の書面による承認なしに、社名、本社所在地を変更したり、支店を設立したり、海外に株式を上場したり、子会社を設立したり、国際決済システムに参加したりすることは、すべて5000万〜5億ドンの罰金が科せられます。
基準を満たさない銀行幹部の任命、選出、または条件を満たさなくなった場合に解任しない場合は、最大2億5千万ドンの罰金が科せられる可能性があり、同時に違反者を解任、罷免する必要がある。
預金、金利、サービス料の受領活動 - 人々の財布に直接関連する内容 - に関して、新しい政令は明確な「障壁」も設定しています。
第16条は、掲示しない、金利を不明確に掲示する、誤った手数料を徴収する、掲示された金利と手数料を適切に適用しないなどの行為は、最大1億ドンの罰金が科せられ、誤って徴収されたすべての利息と手数料を顧客に返還することが義務付けられる可能性があると明記しています。
対象者を誤って預金を受け取り、規定に違反し、保証金確認書を不適切に発行した場合...最大1億5千万ドンの罰金が科せられます。
無謀な貸付、誤った債券販売、自ら「苦い薬を飲まなければならない」。
銀行の「心臓部」と見なされていた信用供与活動は、現在、軽いものから非常に重いものまで、一連の制裁によって締め付けられています。
政令第340/2025/ND-CP第17条では、融資書類の不完全な保管、顧客への情報の不明確な提供、従業員の訓練の不履行、融資資金の不検査・監督の不履行、規定違反の債権回収など、すべての行為に1000万〜3000万ドンの罰金が科せられます。
第17条第5項では、契約なしの信用供与、対象外の融資、違法な優遇措置を受ける「裏庭」融資、法律で禁止されている目的のための融資などの行為は、4000万〜5000万ドンの罰金が科せられます。
信用供与制限の超過、株式投資、企業債券への不適切な条件での融資、信用機関法に違反する対象グループへの融資など、より重大な違反行為に対しては、最大3億ドンの罰金が科せられ、海外投資への融資が停止される可能性があります。
企業債券 - かつて多くの悪影響を引き起こした分野 - について、政令340は銀行に資金の流れを厳密に評価および監視することを要求しています。
第20条によると、債券発行資金の使用、企業の債務再編のための債券購入、資金の循環的な「注入」、または信用格付けが要件を満たしていない場合に企業が使用目的を変更した債券の購入を監督しない場合、最大1億5千万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
銀行が子会社に債券を販売したり、規制に違反して転換社債、ワラント付き債券を購入したりする場合、罰金に加えて、売却済みの債券を買い戻さなければならず、債券を株式に転換することはできず、関連するリーダーの停職、解任が検討される可能性があります。