先日、P.M.H氏(ハノイ在住)は、法人所得税(TNDN)優遇政策の適用により、まだ多くの疑問が残っていると述べました。共有によると、H氏は2023年から有限会社の所有者および法定代理人でしたが、2024年4月に全株式を売却しました。現在、彼は他のいかなる部門でも重要な地位や多額の出資を保持していません。
「私は新しい中小企業を設立する予定です。政令20/2026/ND-CPの規定によると、初めて登録する中小企業は3年間法人所得税が免除されます。しかし、以前に古い企業を経営していた歴史から、私の新しい事業体が優遇措置の対象となるかどうかは不明です」とH氏は、このケースの法的根拠について懸念を表明しました。
この問題に対する回答として、ハノイ市税務署は、政令第20/2026/ND-CP号および決議第198/2025/QH15号に基づいて具体的なガイダンスを提供しました。それによると、初回企業登録証明書の発行から3年間連続して法人所得税を免除する政策は、真に「新しい」中小企業のみを対象としています。
税務当局は、この優遇措置は、合併、分割、または事業形態の変更によって新たに設立された企業には適用されないと強調しています。特に、企業オーナーが留意すべき重要な障壁は、法定代理人または最高出資者の役割です。
新しい企業の法定代理人が以前に同様の役職を務めているか、または事業中の企業(または解散してから12ヶ月以内)で最大の出資者である場合、新しい企業はこの免税特権を享受できません。
読者の理解を容易にするために、国家は「真の起業家」を奨励したいと考えていると簡単に理解できます。短期間で同じ業界、同じ経営陣の別の会社を設立するためにこの会社を閉鎖した場合、それは優遇措置を受けるための「初回事業登録」とは見なされません。
したがって、H氏の場合、免税されるかどうかは、H氏が以前の役割を離れる時期と、新しい事業体設立時の関連法人の活動状況に密接に依存します。