建設・設置活動における事業世帯の収益は、工事の価値、工事項目、または実際の検収量に基づいて決定されます。資材を入札しない場合は、収益には政令68/2026/ND-CPの新しい規定に基づく原材料、機械、設備の価値は含まれません。
工事の検収価値に基づく収益
政令68/2026/ND-CP第5条によると、建設および設置活動の場合、事業世帯の個人所得税の課税所得を決定するための収益は、次のように決定されます。
- 建造物の価値。
- 工事項目の価値。
- または、検収済みの建設工事、設置工事の工事量の価値。
この規定は、前払い金または各回の支払いに基づいてではなく、実際の完成および検収価値に基づいて収益を決定するという原則に従って適用されます。
資材入札形式で決定された建設・設置収入
事業世帯が原材料、機械、設備の入札形式で建設、設置を実施する場合、課税対象となる売上高は、人件費、原材料、機械、建設資材を含む工事の検収価値全体です。
これは、事業世帯が提供する資材部分が、納税義務を決定するために売上高に算入されることを意味します。
逆に、事業世帯が建設部分のみを実施し、原材料、機械、設備を請け負わない場合、課税対象となる売上高は、投資家が提供する資材の価値を含まない建設・設置活動からの金額として決定されます。
この規定は、実際に発生した収益を正確に特定し、事業世帯の責任ではない費用部分に対する納税義務の重複を回避するのに役立ちます。
政令68/2026/ND-CPの規定によると、収益は建設・設置分野の事業世帯の個人所得税の課税対象所得を決定するための直接的な根拠となります。
工事の検収価値に応じた収益の正確な決定は、事業世帯が納税義務を正確に申告するのに役立ち、同時に2026年からの実際の収益管理の方向で税務管理の一貫性を確保します。